A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
一人住まいは、高校生の身分でですか、就職して経済的に親から独立する為ですか?
高校生でも大学生でも、親元を離れてアパートなどで暮らす場合、
通常親の扶養者ですから、親の健康保険の被扶養者ですから、親元から遠く離れた所なら、親が加入する健康保険組合から遠隔地被扶養者保険証を発行してもらいます。住民税はアルバイトで年間103万未満なら住民税もかかりません。それ以上だと住民税がかかるでしょう。健康保険もあなたのアルバイト収入が130万を超えなければ今までどおり親の健康保険の被扶養者になれます。
以上はあなたがどこに住民票を移動しても同じです。
あなたが高校を卒業して、就職して給料を貰うようになり、親と別居して暮らし、親の扶養者から離れるなら、あなた自身で勤務先の健康保険(自己負担)に入り、住民税も払わなくてはならなくなります。住民税は前年度の収入に対して架かってきますので就職して最初の年はかかってきません。
あなたが高校生のままなのか、就職して給料を貰い一定以上の収入が毎月あるかで、状況は変わります。就職しても、アルバイト生活でも、最近流行のプアーワーカーで、収入が少なすぎれば住民税はかかりませんし、親の扶養者や健康保険の被扶養者のままでもおれます。どこに住民票をおくかは関係ありません。
あなたが一人住まいするとき、現役高校生のままか、就職して経済的に親から独立するかで変わってきますね。
この回答への補足
回答有難う御座います。
高校生の身分でアルバイト生活です。
授業料給食費等もあって103万円以上にはなるので
住民税のみ払えばいいのですか?
No.2
- 回答日時:
#1です。
103万円以上130万円未満のアルバイト収入がその年の1月から12月までの1年間にあれば、親の給与上の扶養家族から外れます(なれません)。健康保険の扶養家族にはなれます。
課税や所得が1月から12月までの収入が対象です、1月から3月は次の年度の収入になります。それが上記の範囲にあれば上記が適用されます。
所得税はアルバイト料から天引きされている場合は翌年2月15日から3月15日までに確定申告すれば、天引きされた税金が全額戻ってきます。
勿論天引きされた税金が全額戻るようであれば住民税はかからない(ゼロ)でしょう。確定申告しないと住民税がかかってくるかもしれませんので注意しましょう。ちゃんと確定申告すればその年の年収が130万未満であれば高校生の場合、所得税もゼロ、住民税もゼロです。アルバイト料から天引きされた税金は確定申告で全額返してもらえます。そして申告の結果住民税もゼロになります。
前年度の収入が130万円以上になれば、住民税が課税されます。また親の健康保険の扶養家族から外れます。勿論給与上の扶養家族にもなれません。
所得税は毎月のアルバイト料から天引き(源泉徴収されるといいます)されます。毎年1月から12月までの源泉徴収票を12月に貰って年が開けた2月15日に確定申告すれば払いすぎの税金が戻ってきます。その申告を元に納税額が確定すれば、住民税が5月以降に一括払いまたは年4回払いでかかってきます。申告しなければ見なしで少し多めの住民税がかかってきます。
130万以上の収入に対しては各種控除(差し引き額)を引いた収入に8%の税金がかかります。それに基づいて翌年度の5月から住民税もかかってきます。住民税は所得税の約2倍程度です。
No.3
- 回答日時:
#1,#2です。
補足です。
年収(天引き前のアルバイト料)が130万円を超えると、親の給与上の扶養家族にも健康保険の扶養家族にもなれませんから、毎月、国民健康保険料を納付しなければいけません。それにより健康保険証を発行して貰えますので、病気や怪我で病院にいくときはその保険証を使って治療を受けます。治療費の本人負担額が2割で済みます。
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