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A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
健康保険の扶養認定は、会社が決めるのではなく、健康保険が決めるものです。
ご主人の健康保険が政管健保(社会保険事務所)のようなので、社会保険事務所の要求どおりの書類を社会保険事務所に提出すれば、審査はしてくれます。必ず入れるわけではありませんが、入れない場合は、連絡があるはずです。ご主人の会社が書類の提出を渋っている理由を直接確認されてはいかがでしょうか。社会保険事務所に書類が届いていない現在は、書類を提出していないのと同じと扱われるでしょう。社会保険事務所に届くのが遅い場合は、扶養の認定日が遅れ、月が替われば、1か月分の国民健康保険料を払わされることになる可能性がありますので、急いだほうがいいでしょう。
本日会社からハンを貰い手続きを終了しました。
明日健診だったので、正直焦っていたのですが…(汗
会社のハンのみの問題で所得も問題はないので、なんとかなってよかったです。
ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
fransorさん、おはようございます!
ご主人の会社が、組合健保か、政府管掌かちょっとわからないのですが、
組合健保では独自規約があったりしますので、なにかひっかかっているモノがあるのかもしれませんね・・・
でも、普通は、妊娠・出産が分かる書類などが提出されていれば、
今後1年間収入ナシの予測で、健康保険の被扶養者になれる可能性が高いのですが・・・
(妊娠・出産の為退職ならば、離職票等で証明できる手続きがとれます)
所得は130万以下ということですが、収入はどうですか?(税金が引かれる前の額)
組合によっては、所得金額ではなく、収入金額でみると聞いたことがあります。
会社を通して、で埒があかないようでしたら、
直接健康保険組合の扶養担当にお願いしてみるのも方法の一つであります。
(会社への不満は言わずに、手続きや条件を確認したい、という言い方で・・・)
もしかすると、総務の方が勘違いをして、手続き不可だと思い込んでいるのかも。
お体大事な時期ですので、どうぞ無理なさらず、交渉がんばってくださいね!
会社は政府管掌なのですが、今回についてはどうも会社で手続きをしている人(社長)のガンコとした認識が引っかかって提出してくれなかったみたいなのです。
それを克服するために社会保険事務所で確認をとり書類まで作成したのですが…会社のハンがもらえなくて困っていました。
本日なんとかハンを貰い手続きできました。
有り難うございます。
No.3
- 回答日時:
被扶養者がひとり増えても会社が健康保険組合に支払う保険料は変わりません。
だから会社にとって被扶養者が増えても何のリスクも無いわけです。
健康保険組合にとっては、医療費負担が増えるのでリスク増になりますが。
社会保険で被扶養者認定を受けるには、
あなたの年収が130万円以下でないとその資格は得られません。
所得を計算してみてください。
その額を下回っている場合は、その証明となりうる書類などを用意する必要がありますが、
被扶養者認定を受けることができると思われます。
会社が健康保険組合の事務所から非常に遠いとろこに所在してあったりする場合で、
且つ申請書のやりとりが手渡し限定であったりする場合、
会社がたった一人の為に申請に行くのは面倒くさいと思うかもしれませんが、さすがにそれは無いでしょう。
これから出産を控えるあなたにとって、健康保険料の負担や保険給付はバカになりませんので、
旦那さんを通して何としてでも会社の総務部に掛け合うべきだと思います。
ご自身で会社の総務に伺っても良いかもしれません。
また、退職後2週間以内であれば元の健保の任意継続被保険者資格を得られます。
保険料負担は増えますが、元健保のサービスをそのまま受けることもできますので、
そちらも考慮にいれても良いかもしれません。
職務についていた時は、社会保険関係の手続きを行っていましたので、条件はそれなりにわかっていましたし、所得の問題もクリアーしていました。
社会保険事務所に確認もとっていましたので不備もなく…不思議で仕方なかったのですが、本日会社からハンをもらい手続きが終了しました。
かなりほっとしました(汗
有り難うございます。
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