
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
> 健康保健の扶養範囲でなかったのに外し忘れて何年もしてから気づいた場合
> どうなってしまうのでしょうか?
当人及び保険者の「故意や過失」の有無は横に置いといて・・・
『被扶養者の資格を喪失していたのに喪失手続きを行っていない者に対して保険給付を行っていた』と言う事実が保険者に発覚した場合、簡単に書くと次のようになります。
・喪失日以降を対象とした保険給付の返還
・上記返還額を計算の基礎とする延滞金
ですので、例えばご質問者様が書かれている『医療費』(療養の給付)であれば、保険者は医療費の7割を保険給付していますので、ご質問者様が医療機関の窓口に支払った一部負担金(通常は3割ですね)の2.3倍強+延滞金を保険者に返還しなければなりません。
> 医療費の返還などがあった場合の時効などあるのでしょうか?
健康保険法を100%適用している「協会けんぽ」【旧:政管健保】の場合、健康保険法に基づき2年の時効です。
一方、健康保険法に準じてはいるが独自の規定で運営している「組合健保」(保険者が「**健康保険組合」)は、論理上の時効は(最大で)10年間と教わりました。
> その場合10年間中に扶養範囲の年もあったとしても
> すべての期間、取り消しになるのでしょうか?
よく「130万円未満」という被扶養者の収入基準を目にいたしますが、加入している健康保険の取り決めが区々[マチマチ]です。
例
1 特定の3ヶ月[7月から9月]の収入額合計を単純に4倍した値が130万円未満
2 年又は年度単位で毎月の収入額を加算して行き、その月に於ける加算累計額が130万円未満であれば、その月は被扶養者
ですので『該当していた年』と言う言い回しは馴染みません。
仮に上記の例2を採用している保険者であれば、年の途中までは「被扶養者」(例えば4月まで)ですが、その翌月からは「被扶養者ではない」と言うことになります。
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