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大学生【未成年】の個人事業主になることについて。

①.大学生で開業届を出して個人事業主になった場合であっても103万円以下の収入の場合、親の扶養には入ってられますか?
②.もし親の扶養に入っていることが可能な場合自分の事業30万円、アルバイト70万円の所得がある場合でも親の扶養のままでいられますか?
③.②の方法が可能な場合、普通のアルバイトで所得100万円の親の扶養に入っている学生とのデメリットはなんですか?

A 回答 (6件)

>①.個人事業主になった場合であっても


>103万円以下の収入の場合、
>親の扶養には入ってられますか?
ダメです。
親御さんの扶養控除の条件は。
★あなたの合計所得が48万以下です。
★103万以下ではありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

103万以下というのは、
アルバイトやサラリーマンがもらう
★給与収入の場合です。
給与収入には給与所得控除が最低55万
あるので、
給与収入103万
-給与所得控除55万
=所得48万
だから、103万以下なのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

個人事業主で、事業収入を得るならば、
自分で使った経費(交通費とか)を、
収入から引いた金額が
事業収入-必要経費
=事業所得=合計所得となり、それが
★48万以下でなければ条件を満たしません。

>②.もし親の扶養に入っていることが可能な場合
>自分の事業30万円、
>アルバイト70万円の所得がある場合
アルバイトは収入70万ならば、
上述どおり
給与収入70万
-給与所得控除55万
=給与所得15万・・・⑪

事業収入30万で、経費は何かないですかね?
事業収入30万-経費5万(仮定)
=事業所得25万・・・⑫
とした場合、

⑪15万+⑫25万=40万
が合計所得となります。
40万≦48万
なので、扶養条件におさまります。

>③.②の方法が可能な場合、
>普通のアルバイトで所得100万円の
>親の扶養に入っている学生との
>デメリットはなんですか?
アルバイトは給与収入なので、
勤務先の年末調整だけで税務処理は
終わりますが、
事業所得は、確定申告が必要です。
あるいは、住民税の申告が必要です。

上記の合計所得が、48万以下なら、
あなたの所得税も非課税ですが、
住民税は課税される場合があります。
お住いの地域により違いますが、
★所得38万~45万で、
★住民税が課税されます。
ですから、住民税申告は必要になります。

そこが面倒と言えば、面倒でしょうね。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

なるほど!
扶養条件には収まりつつ親の保険組合との兼ね合いが取れさえすれば可能との認識で良いでしょうか?

お礼日時:2020/05/01 15:53

>扶養条件には収まりつつ


>親の保険組合との兼ね合いが
>取れさえすれば可能
それは、社会保険の扶養条件です。
給与収入の場合、
月108,334円未満
事業収入の場合は、
事業所得で年間130万未満
という条件になっています。

両方を合わせた場合は、
年間130万未満の条件になるので、
先の所得38万以下を守っていれば
たぶん大丈夫です。

このあたりは、健保組合によって
微妙な条件の違いがあり、
妙な言いがかりを付けてくる場合が
ありますので、ご留意ください。

詳細な条件を説明しておくと、
下記の資生堂の健保の『自営業の例』は
参考になるかもしれません。
http://www.shiseidokenpo.or.jp/member/outline/fa …

健保組合の独自判断があって、
売上などから上記URLの『表1』で
売上原価○(購入費等の原価)
給料賃金○ 従業員に払う賃金
水道光熱費○
修繕費○
消耗品費○
といったものは、経費とみなされ、
売上(収入)から引いてもよい金額になっていますが
減価償却費×
旅費交通費×
通信費×
接待交際費×
といった経費として差引けないことになっています。
また、青色申告特別控除は、認められません。
そうした詳細内容を扶養認定時に
確定申告書と収支内訳書を見て判定され、
★年間130万未満の所得に収まっているか?
を見られる場合があるのです。

事業収入と給与収入合わせて130万未満なら、
扶養条件にたぶんおさまるでしょう。
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すみません。

訂正があります。
未成年という条件を考慮していませんでした。

上記の合計所得が、48万以下なら、
あなたの所得税も非課税ですが、
住民税は課税される場合があります。
お住いの地域により違いますが、
★所得38万~45万で、
★住民税が課税されます。

ここで未成年の考慮が抜けていました。
未成年の場合(その年に20歳にならないなら)
所得125万以下で住民税も非課税です。

また、学生ですと、
勤労学生控除という控除あり、
給与収入130万以下なら所得税が
非課税になる優遇制度がありますが、
事業収入にはその特典はありません。

しかし、勤労学生控除は
★親御さんの扶養条件には関係ありません。

ですので、
未成年で、合計所得38万以下なら
所得税も住民税も課税されない。
というのが、訂正する部分です。

申し訳ありませんでした。
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扶養の要件をしっかりと把握されることをお勧めします。



103万円などの要件は、給与収入である場合です。
税務上の扶養控除の範囲ということであれば、合計所得38万円以下であるべきで、それを給与収入のみの場合で給与所得控除(最低65万円)を受けることを想定すると、結果給与収入で103万円になるだけです。
事業収入は、事業所得で合算して考えることとなります。

次に社会保険の扶養はまた考え方が変わります。扶養している側である親の勤務先が加入する健康保険団体の要件でみる必要があるでしょう。

所得と収入は全く意味が違います。収入から計算されるのが所得で、各所得を合計して合計所得、各種所得控除を差し引いて課税所得などとなるのです。
あくまでも税務上であって、社会保険などは収入などでみる場合には、事業の利益ではなく、事業の売り上げが収入とみることもあるでしょう。

貴方が扶養から外れますと、親の税負担が増えることも理解しましょう。
貴方へかかる費用が減ったうえでならよいですが、学費や生活費などの仕送りを受けながらですと、親には新たに負担が増えてしまいかねません。
また、親の勤務先はあなたがいくら稼いだかはわかりませんので、親経由で正しい収入や所得を知らせないと、誤って控除等を受け、何年もたってから何円分もさかのぼって取られるとなると、親は大きく困るかもしれません。
また、サラリーマンの親からすれば、扶養の要件の知識はあなたとさほど変わらないかもしれません。
親も含めて理解したうえで進めるべきでしょう。

私は税理士などではありませんが、税理士事務所勤務経験があるため、自己判断で進めた結果間違いや不安から相談されることがありますが、後からどうにもできないことばかりですね。

学生は勤労学生控除がある分税負担は軽いですが、あなたが学生かどうかは親の扶養にはあまり影響しません。あるとしたら扶養控除の金額が大きいことでしょう。その控除がなくなることは税負担に大きく影響することとなるでしょう。
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>個人事業主になった場合であっても103万円以下の収入の場合、親の扶養には…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

103万という数字からは 1.税法もしくは 3. 給与 (家族手当) の話かとは思いますが、3. 番は法令類で全国統制されているものでは決してなく、それぞれの企業独自の制度ですのでここではコメントを控えます。

2. 社保も 103万の数字は関係ありませんので除外しておきます。

1. 税法ですが、扶養控除とは親の税金が少し安くなるかならないかの話であって、あなた自身の税金には 1円の増減も 1円の損得もありません。
つまり、税法に関しては「扶養に入っている」などという言い方は全く当を得ていないのです。

しかも、親が扶養控除を取れるか取れないかは、1年が終わってから大晦日の現況で判断するものであり、年の初めや途中に出たり入ったのするものではありません。

親が今年分所得税で「扶養控除」を取れるのは、あなたの「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>自分の事業30万円、アルバイト70万円の所得がある場合でも親の扶養のままで…

税の話をするとき、「収入」と「所得」は意味が違い使い分けないといけません。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

あなたのいう事業30万円
が売上 (収入) でなく利益 (所得) のこととすれば、
・給与所得 15万円
・事業所得 30万円
・合計所得金額 45万円
で 48万円以下ですので、親が今年分所得税で「扶養控除」を取れます。

>普通のアルバイトで所得100万円の親の扶養に入っている学生とのデメリットは…

所得100万円もあったら親は扶養控除を取れません。
「給与収入」が 100万の意味だとしても、前述のとおりで学生には何のメリットもデメリットもありません。
メリットがあるのは親だけです。
このあたりを誤解している人が多いです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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そうですねおっしゃるように130万円以下なら扶養に入れる場合が多いです。

よくある協会けんぽなら、年間所得130万以下だと扶養に入れるようです。 所得の考え方だと勤労学生控除もありますから、130万円以下で勤労学生控除を使用した上なら扶養に入れるものと考えます。。

ただ保険組合によって違いますので、そもそも扶養に入れない組合も存在します。
②の件ですが同様に可能ですが個人事業主自体がダメな保険組合もありますので確認ください。 
③デメリット、確定申告を毎年しないといけないことです。 個人事業30万円の場合、その個人事業が赤字なら確定申告の義務はないものと言えますが黒字なら脱税となりますね。
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