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いろいろと検索してみたんですが、いまいちわからないので教えて下さい。

今年の3月末でアルバイト(2箇所)を辞め、学生になりました。
そしてまた、アルバイトをしようかと考えてます。

今年1月~3月までの給与所得は約60万円でした。
扶養してもらっている親に迷惑をかけないためには
あとどの程度稼げるのでしょうか。
私の給与所得を103万円以内に収めないと
親が余分に税金を払うと聞いたのですが・・・。

学費を捻出したいので12月までの8ヶ月間で
最大限稼ぎたいと思っています。

既に似たような質問で回答が出されていたら申し訳ないです。
教えて下さい。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

扶養控除は、所得の合計金額が38万円以下であることとが条件です。


1月~3月の60万円というのは、収入でしょうか、それとも、給与の収入から65万円を差し引いた給与所得でしょうか。
収入なら、今後43万円稼げることとなります。所得ならば、もう38万円を超えているので、扶養控除を受けることはできません。
ただし、勤労学生控除というもので、27万円の控除が認められますが、その所得金額の上限は65万円なので、これまでの所得が60万円だとすれば、あと5万円は、勤労学生控除の範囲内です。
また、いずれにしても、扶養控除などは、節税効果なので、実際にあなたが働いた方が、親御さんの家計の助けになるのかは別問題です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
1月~3月の60万円は収入です。
アルバイトは様子をみながら稼ぎたいと思います。

しかし、私が働いて親の負担が減るかどうかは別なのですね。
そうですか。勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/04/24 20:51

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