
昨年、出版社の公募で50万円の賞金をいただきました。
その支払い調書が届いたのですが、支払金額が555555円、
源泉徴収額が55555円となっています。
つまりこれは、出版社側が気をきかせて、一割引いた時
ちゃんと50万円になるように配慮してくれたものだと
思うのですが、この場合、確定申告は必要ですか?
もし必要なら、源泉徴収票がいると思うのですが
それは送られてきていません。
私は夫に扶養されており、昨年はアルバイトを
していましたが103万円以下です。
すみません、今までの質問と回答や、他のサイトを
いろいろ見てみたのですがよくわからなくて……。
わかる方、ぜひ教えてください。お願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
その賞金のみでしたら、確定申告をしなければ「源泉徴収額を取り戻せないだけ」(=自分が損するだけ)とも言います。
ただ、アルバイト収入(きっと給与所得ですよね)が103万円以下なのですか?
それとも、賞金も含めて103万円以下ですか?
アルバイト収入と賞金を合計して103万円を超えちゃうと、どうかな……収入ではなく所得で計算して、アルバイト収入の「給与所得部分(給与所得控除を引いた部分)」と、賞金の方の経費を差引いた部分の合計が38万円を超えると、ご主人は配偶者控除が使えないです。
(社会保険上の扶養については、一時的なことですから、向こう1年間の収入見込みが130万円を超えなければ大丈夫です)
No.2
- 回答日時:
名目上は賞金かもしれませんが、実質的には原稿料として源泉徴収の対象になったものと思われます。
所得区分としては、雑所得となりますので、その収入を得るためのはっきりとした必要経費がある場合は、それを引いた後の金額が所得金額となります。
従って、残念ながら、所得金額が38万円超であれば、扶養から外れざるを得ませんし、38万円以上でなくても、アルバイト代の収入金額-65万円と、原稿料の所得金額との合計が38万円超であれば、扶養から外れなければなりません。
その場合は、ご主人の方も確定申告により、税金を払わなければならなくなります。
源泉徴収票とは、そもそも給与所得の場合に限られ、このような場合は、支払調書が、同じ役目を果たします。
いずれにしても、この支払調書は、出版社から税務署へ提出されていますので、yumeji-70さん自身も確定申告しなければなりません。
一般の賞金であれば、一時所得となり、特別控除額が50万円引けますので、扶養からも抜けなくて済んだと思いますが、このケースでは、原稿料となりますので、やはり雑所得となります。
(おそらく、支払調書にも、「原稿料」と記載があるのではないでしょうか?)
下記サイトも参考にされて下さい。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2795.htm,http://ww …
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