学生でフリーランスとアルバイトから収入がある場合の扶養
今私は大学生で今年の3月からフリーランスのライターとして稼いでいます。アルバイトは今年の2月までしていました。フリーランスの扶養のボーダーラインは38万、アルバイトは103万円というのは知っています。
しかし、この2つから収入がある場合の扶養のボーダーラインはどうなるのでしょうか。
フリーランス代とアルバイト代合わせて38万円なのか
フリーランス代38万、アルバイト代103万円と別々で大丈夫なのでしょうか。それとも別の金額になるのでしょうか?
お願い致します。
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
扶養控除の条件は
合計所得38万以下です。
フリーランスの38万の条件は
『収入』ではありませんよ。
収入から経費を引いたものが所得で、
その条件が38万以下です。
103万の話も、給与『収入』であり、
合計所得ではありません。
給与収入には、給与所得控除という、
『みなしの経費』65万があります。
その65万を引くと
103万-65万=38万
となるわけです。
このフリーランスとアルバイトの
合計の所得38万以下が、親御さんの
扶養控除の条件となります。
例えば、
アルバイトの給与年収が75万
フリーランスの報酬が40万
だとしても、
給与所得は
75万-給与所得控除65万=10万…①
フリーランスの事業所得(雑所得?)は、
フリーランスの報酬が40万
取材などに要した交通費、通信費等
必要経費が12万あるなら、
40万-必要経費12万=28万…②
①10万+②28万=38万が合計所得で
この例なら、親御さんは扶養控除を
申告することができます。
いかがでしょうか?
ご回答ありがとうございます!!!
とてもわかりやすく助かりました!
また一つ質問なのですが
アルバイト代の収入が65万未満だとアルバイトの所得は0になるのですか?
今年のアルバイト代が15万なので到底65万に届かないです。。。もちろん今年はもうバイトする気はありません。
No.1
- 回答日時:
>フリーランスの扶養のボーダーライン…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
>アルバイトは103万円というのは知っています…
まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、親が「扶養控除」を取れるか取れないかはそんな決め方ではありません。
親が「扶養控除」を取れるのはあなたの「合計所得金額」が 38万以下の年です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>フリーランス代とアルバイト代合わせて38万円なのか…
そもそも税用語に「フリーランス」なんてありません。
自分で何か商売をしているという意味なら、「事業所得」です。
バイトは「給与所得」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
それぞれの収入を所得に換算してから合計した数字が、38万以下かどうかです。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違うのです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
私が何もわからない無知の状態だったため情報不十分にも関わらず、ご回答ありがとうございます。
住民税と所得税を減らす扶養と言えば良いのでしょうか。
そのボーダーラインが知りたかったので質問しました。
ご回答を見るところ2つの収入から必要経費を引いた所得が38万以下という事ですね。
ありがとうございます
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