現在、サラリーマンの夫の扶養に入っているのですが、「今まで間違えて扶養対象としていた。来年から扶養から外れます。」と夫の会社に言われ、混乱しています。
私の収入の内訳です。(16年度の確定申告分です。今年も同じぐらいです。)
1.営業による収入 約73万円
(営業所得:約28万円 必要経費:約44万円)
2.給与 約46万円
夫の説明では、103万円/130万円の枠は、給与所得のみが対象で、営業収入は、対象とならない。必要経費を差し引いた所得ではなく、収入が対象となるというのですが、どうも腑に落ちません。営業所得+給与所得=約74万円なので、十分扶養の枠内だと思っていました。
質問ですが、
1.現在の金額は、扶養の枠を超えているのでしょうか?
2.営業収入があると扶養に入れないのでしょうか?
3.扶養を外れるということは、国民健康保険に移行しなければならないのでしょうか?
正直、この所得金額で国民健康保険に入るのはつらいです。なんなりとアドバイスがいただけるとありがたいです。どうぞよろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
誤解が多い所ですが、所得税の扶養に入れるのは、所得金額が38万円以下の場合です。
所得金額ですので、収入金額から必要経費を引いた後の金額となり、事業所得であれば、実際の必要経費を引く訳ですが、給与所得の場合は、原則として必要経費が認められない代わりに、給与所得控除が収入に応じた額を引けるようになっていて、その最低額が65万円である所から、65万円+38万円=103万円、という計算により、給与収入ベースでは103万円がボーダーラインとなる訳で、但しもちろんこれは給与所得のみの前提です。
ですから、103万円という金額は、所得税法のどこにも出てこず、合計所得金額の38万円という記述しかありません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm
ですから、事業所得、給与所得それぞれについて、所得金額を算出し、その合計額が38万円以下であれば、扶養に入れる事となります。
ただ、事業所得は28万円と思いますが、給与の46万円というのは所得金額でしょうか?それとも収入金額でしょうか?
所得金額であれば、28万円+46万円=74万円、となり、38万円ははるかに超えている事となりますので、配偶者控除は受けられない事となります。
(その代わり、76万円未満ですので、配偶者特別控除は74万円であれば6万円受けられる事となります。)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm
もしも、46万円というのが給与の収入金額であるならば、給与所得控除額の最低額65万円より少ない金額ですので、給与所得は0円という事になり、合計所得金額は事業所得の28万円のみとなりますので、38万円以下となり配偶者控除は受けられる事となりますので、会社の方の指摘が間違っている事になります。
ですから、103万円の枠は給与所得のみが対象というのは誤り(正確に言い直せば、103万円の枠は給与所得のみの場合の判断金額)で、収入金額ではなく、給与所得と事業所得の合計が38万円以下かどうかで判断すべき、という事になります。
ですから、営業収入があったとしても、合計所得金額が38万円以下である限りは扶養にはなれます。
それと、健康保険の扶養の方は、向こう1年間の収入見込み額(こちらは基本的には所得ではありません)がおおむね130万円未満であれば、扶養に入れますが、政府管掌の健康保険の場合は、事業所得の場合は、収入金額から必要経費を引いた後の金額を収入金額と考えるようですので、事業所得金額と給与収入金額との合計額が130万円未満に収まる見込みであれば扶養に入れます。
ですから、130万円の枠は営業収入は対象とならない、というのは全くの誤りです。
ただ、政府管掌保険ではなく、健康保険組合の健康保険の場合は、それぞれ取り扱いが違いますので、事業所得であっても収入で見られるケースもあるかもしれません。
もし、健康保険の扶養に入れない場合は、やはり国民健康保険に加入しなければならない事になります。
早速の回答ありがとうございます。とてもわかり易い説明で、もやもやしていたものが晴れました。給与の46万円は収入金額です。(源泉徴収税額は約5万円でした)。17年は、給与、営業収入共に昨年を若干下回る見込みで(とほほ)、扶養のままでいけるのではないかと希望がでてきました。夫から会社に再度問い合わせてもらいます。ほんとうにどうもありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
「103万円/130万円の枠は、給与所得のみが対象」というのは、本当です。
扶養に入れるかどうかの基準は、実は、103万円とか130万円とかの「収入金額」ではないのです。
あくまでも、「所得が38万円まで」なんです。所得が38万円までだと、配偶者控除の対象になれます。
収入が給与だけの場合は、給与収入が103万円だと給与所得控除が65万円あるので、給与所得が38万円になります。
103万円っていうのは、所得ではなく、給与収入の基準金額なんです。
ということで。
1.
営業所得と給与所得の合計が74万円なら、扶養範囲内となる38万円をはるかに超えているので、充分、扶養の「枠外」です。
2.
営業収入があると、扶養に入れないということはありません。
あくまでも、給与所得+営業所得の合計が38万円以内かどうかで決まります。営業収入があっても、所得合計が38万円以内なら、扶養に入れます。
3.
税金上の扶養と、社会保険上の扶養は、全く別に考えてください。
税金上の扶養(配偶者控除の対象となれる、という意味にとってください)は、年間所得が38万円を超えると、外れなければいけません。
社会保険上の扶養は、過去の収入はあまり関係なく、向こう1年間の収入見込みで考えます。130万円を超えるかどうかで決まります。月額だと10万8000円(千円未満の端数を切り捨ててますが)を超えなければ、社保上の扶養に入れます。
予定ではなく見込みで、「半年後には仕事を辞めると決めているので、向こう1年間とは言っても、実際には半年後までの収入を計算」というのではなく、「この月額を12回もらったら」という計算になります。
質問者さんの場合、書かれている収入を「毎月、同じくらいの金額ずつもらってる」ようでしたら、社保上の扶養には入れるかなって思います。
回答ありがとうございます。#1のkamehenさんへのお礼ですでに訂正しておりましたとおり、給与の金額は収入であり、給与所得と書いたのは間違いでした。今日、夫から扶養は外れないですむと連絡を受け安心した次第です。社会保険のご説明どうもありがとうございます。
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