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税法上の扶養という意味なら103万円を超えると扶養から
抜けることになり、社会保険法上の扶養という意味なら
130万円以上で抜けることになるのですよね?この金額は
収入から経費や控除額を引いたものですか?
業務委託契約の仕事の場合は103万円については関係が
ないと聞きました。業務委託契約の場合はいくらを超えると
扶養を抜けることになるのでしょうか?

確定申告についてわからない部分が多いので
両親と一緒に相談をしたいのですが税務署に行けば
確定申告のことで相談を出来る場所などがあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

103万円とか130万円とかの数字で考える場合は、あくまでも「収入の金額」です。



業務委託契約の場合は関係ない……というのは、ある意味、正解です。
具体的に「税法上の扶養(配偶者控除または扶養控除の対象)になれる」場合の基準金額は、実は103万円ではないんです。
正確には「所得が38万円まで」なんです。
103万円という数字がどこから出てきたかと言うと、所得が給与所得のみの場合、給与所得控除65万円をプラスした「給与収入」が103万円になるというだけなんです。
業務委託契約の場合は、給与所得控除ではなく、必要経費を引きますよね。だから、扶養になれるための「収入金額」が知りたい場合は、38万円(扶養になれる所得の最大金額)に必要経費の金額をプラスしたのが、目安になります。

所得38万円を超えると扶養から抜けなければいけないのですが、それが収入金額に換算する場合、給与所得控除のように「決められた金額」が無い業務委託契約だと必要経費の金額に依存しますので、具体的な金額は何とも言えません。

税務署では、確定申告のことで相談できますよ。
特に、年があけたら2月16日を待たなくても還付申告は出来るし、2月16日を待つ必要がある人でも、早くから申告書を作成して2月16日になると同時に提出してもらった方が税務署にとっては有り難いので、まさに「相談の時期」です!
特設会場を設けている場合もあります。
ちなみに、無料です(^^)
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>この金額は収入から経費や控除額を引いたものですか…



税法上の 103万円という数字は「給与収入」です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1400.htm
給与は経費を引くことができませんし、各種の控除は引く前の数字です。
サラリーマン特有の控除として「給与所得控除 65万円」があります。
103-65=38
これが、配偶者控除や扶養控除をえられる、本来の所得限度額です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm

>業務委託契約の場合はいくらを超えると…

38万円。
こちらはその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた数字です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1350.htm
本質的には、サラリーマンの場合と同じです。

>税務署に行けば確定申告のことで相談を出来る場所などが…

もちろんありますよ。
あまり肩を張らず、気軽にお出かけください。
ていねいに教えてくれますよ。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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