
A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
>何か報告がいくのでしょうか。
ありません。
個人の情報が民間企業の間で勝手にやりとりされることなど、
けっしてありません。
マイナンバーに紐づく情報として
>先月収入が21万
といった情報はどこにもありません。
こうしたデマにはくれぐれもお気を付けください。
で、月21万を気にされているのは、
社会保険の扶養条件に抵触するからだと思われます。
一般的には『130万の壁』と言われている
社会保険の扶養条件は、
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
給与収入の場合は、通勤費込で
★月108,334円未満のペースを守らないといけません。
一般的なルールとしては、
3ヶ月平均で108,334円を超えると
超えた月から脱退といった感じです。
つまり、逆の見方をすると、
今月は21万だけど、
来月は4万
再来月は5万
であれば、
3ヶ月で30万
平均で10万だから
10万円<108,334円
でOKという調整が可能です。
しかし、この基準は健保組合によって微妙に違います。
〇〇健康保険組合、□△共済組合といった所では、
厳格な3ヶ月ルールが決められたりしていますが、
全国健康保険協会(協会けんぽ)などでは、
現場の判断に任され、年間130万未満なら
よしとしていたりします。
しかも上述のように情報は本人家族からの自己申告
でしかありません。
最近は、協会けんぽでも、扶養内である証拠書類の提出を
求められたりするようになりつつあります。
それでも所得証明や源泉徴収票などで年間で130万未満なら
現場チェックでもOKとされているようです。
ということで、
ご主人の健康保険組合の扶養条件をよく確認されて、
厳格なチェックがありそうなら、3ヶ月ルールで調整する
ようにして下さい。
以下に各健康保険組合の扶養条件の例を上げておきます。
同様に加入されている健保の条件を確認してみてください。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
http://www.jrkenpo.or.jp/about/family/certificat …
No.8
- 回答日時:
個人情報ですし、奴隷番号で紐付けできますが、まだ、現状ではそこまではなっていません。
あくまで自己申告です。もっとも、時々、証明出来る書類提出を求められる場合もありますが。ただ、社保にしろ何にしろ、1ヶ月だけなら問題ありません。
社保の場合は108333円を継続して超えた場合に扶養から外れますので、来月をそれ以下に抑えれば扶養のままですし、特段の申告義務もないはずです。
配偶者控除であれば年間の総所得だけでみますので、単月の所得は全く関係ありません。
No.6
- 回答日時:
>旦那の扶養に入っているの…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
>旦那の会社に何か報告が…
誰が、何のために、あなたの月間収入を把握し夫の会社に報告するとお考えですか。
-------------------------------------------------
1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
38万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
しかも、扶養控除にしろ配偶者控除にしろ、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではなく、月ごとの数字は全く関係ありありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンの給与に扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。
1ヶ月だけ何十万もうけようと、別に問題ありませんし、このまま 12月まで毎月 21万ずつ稼いだとしても、夫の今年分所得税額および来年分市県民税額が少し変わるだけで、全く問題ありません。
-------------------------------------------------
2. 社保の話なら、社保は税金と違って細部まで全国共通した基準があるわけではありません。
運用に当たっての細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
任意の時点から向こう1年間の収入見込みが 130万円以内というのが基本ですが、会社・健保組合によっては 1ヶ月当たりいくらとか 3ヶ月でいくらなどと制限していることもあります。
その場合でも、調査することがあれば夫の会社が社員を通すのであって、妻の会社が夫の会社に報告したり、逆に夫の会社が妻の会社に問い合わせたりすることは絶対にあり得ません。
いずれにしても、正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。
-------------------------------------------------
3. 給与 (家族手当) の話なら、これも調査方法は 2. 社保と同じです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.5
- 回答日時:
カテゴリが健康保険なので、社会保険の扶養の話でしょうか?
いちいち報告がいくようなことはありませんが、社会保険の扶養は定期的に被扶養者の収入確認を行います。(直近の明細を提出したり会社に収入証明を剥製依頼をしたり)
ほとんどは1ヶ月だけ収入が多かった程度なら一時的な収入超過でそのまま扶養に入れるとは思いますが、ご主人の保険者が健康保険組合なら、基準が厳しくなることはあります。気になるならご主人に会社に聞いてもらってはどうでしょうか?
No.2
- 回答日時:
いま21万もらっても、12月末までの総支給額が扶養の範囲の年収を超えなければ、何もないです。
月8万円台が扶養の目安ですから、2ヶ月以上休まないとならないような計算が必要ですが、コロナ休業が数ヶ月あったなら帳尻は合うのかもですね。
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