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両親と同居している会社員です。年末調整が近づいてきたので疑問点がありまして質問させていただきます。
確か税制上の扶養家族の要件は、合計年間所得が38万円以下の場合だったと思います。両親ともに現在の収入は公的年金のみです。母は所得が38万円以下なので扶養家族にしているのですが、父は所得が38万円以上で今までは扶養家族にできませんでした。ところが父が病気により障害者となってしまいました。税制上(扶養家族の要件)の年間所得は障害者の場合でも所得金額は変更ないのでしょうか?

A 回答 (5件)

所得税の扶養の判定の際に、その方が障害者であるかどうかは全く関係してきません。


(健康保険の扶養であれば関係してきますが、所得税の障害者控除等は、所得金額の後の段階の課税所得金額を算出する際に関係してくるものですので、所得金額に影響はありませんので)

但し、お父様が、障害者年金を受給されるようになったのであれば、障害者年金は所得税の非課税ですので、所得金額は0円になりますので、所得税の扶養に入る事は可能になると思いますので、その点をご確認されたら良いと思います。
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この回答へのお礼

よくわかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2006/11/07 18:17

参考までに言うと、年金が障害年金を受給している場合にはこれは非課税なので所得には含めませんので、影響はあるのですが、ご質問ではすでに老齢年金を受給しているということなので、障害年金を今から受給することは出来ません。

(老齢給付を受けるようになると障害年金の保障はなされなくなるため)

ということで、何も代わりはないということになります。

ただ現在お父様が65歳未満であり、受けている年金が特別支給のものの場合には障害年金の受給が出来る場合があるので、その確認は必要です。
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>扶養家族の要件)の年間所得は障害者の場合でも所得金額は変更…



お父様自身の所得税は、障害者かどうかによって変わってきますが、扶養家族の要件としては変わりありません。
収入の上限(の考え方)も変わりません。

扶養家族となるための要件は、あくまでも、
【「合計所得金額」】が 38万円以下
です。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm
ここには、障害者かどうかの要素は関係しません。

「合計所得金額」とは、
純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の【総所得金額】、(中略) をいいます。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1170.htm#aa1

「総所得金額」とは、
総合課税の対象となる 8種類 (この中に年金による雑所得がある) の所得額を合計し、「所得控除」(この中に障害者控除などがある) を引く前の数字です。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2220.htm

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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>父は所得が38万円以上で・・・



所得金額の変更はありませんが、収入の上限(の考え方)が変わります。
ご両親の年齢や収入が分からないのですが、所得は「収入ー所得控除=所得」になります。
公的年金だけの場合は収入158万円以下(65歳未満は108万円以下)の方が、所得38万円以下になるため扶養にできます。下記参照
http://www.taxanser.nta.go.jp/1600.htm
ただし、障害者の場合は一般27万円、特別障害者40万円の障害者控除が別にありますので、上記の収入より少々(障害者控除の金額分)多くても扶養の範囲から外れない可能性があります。下記参照
http://www.taxanser.nta.go.jp/1160.htm

年金収入だけの場合、公的年金等の控除分を引いて所得がでていると思います。(年金の源泉徴収票)
別に控除がある場合、改めて申告をする必要があるはずです。
収入額が少なく扶養の範囲内でしたら、住民税の申告だけをすると良いはずです。
その前提で、所得が38万円以下でしたら、あなたの扶養家族に入れられると思います。
会社への扶養の申し立てをする時期と、父親の住民税申告の時期が前後しますが、申告を忘れなければ問題ありません。
住民税の申告を忘れたまま父親をあなたの扶養に入れていると、後日『お尋ね文書』や追加徴収がありますので、注意してください。
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変更ありません。

同じです。
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