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父が今年退職し、退職所得が約80万円ほどあります。(退職所得控除後で2分の1後です)
今年は、父にそれ以外の収入はないのですが、父を扶養にとることは出来るでしょうか。
退職所得は他の収入と性質が違うみたいなので、判断に困っています。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

扶養に入れるのは、合計所得金額38万円以下の場合で、退職所得も、当然、合計所得金額に含まれてくるため、今年については、残念ながらお父様は所得税の扶養には入れられない事となります。


http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm
(上記サイト中の「合計所得金額」をクリックすると説明が出てきて、その中に「退職所得金額」という記述もあります)
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この回答へのお礼

こんにちは。ご回答ありがとうございます。
そうですよね、やはり退職金も所得に含まれますよね。これですっきりしました。
本当にどうもありがとうございました。

お礼日時:2006/12/02 14:18

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