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定年した年金暮らしの親を不要にいれる方法もしくはその手続き等が分かるサイトを教えてください。

下記の状況で扶養に入れることができる、できないの判断ができたら教えていただきたいです。

自分は自営業(フリーランス)で、定年退職済みの父、3号被保険者で年収103万以下で父の扶養に入り続けてきたがまだ50代なので父の定年退職に伴い国民年金の支払いを再開した母が同居しています。

調べりゃいいって話ではありますがよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

結論から言えば、


あなたができることは、あなたの確定申告で、
親御さんの扶養控除申告を親御さの収入条件に
応じて、するかしないかだけです。

社会保険(健康保険)の扶養はできません。
国民健康保険に扶養の制度はないからです。
まして国民年金の扶養(第三号被保険者)の
制度は夫婦間だけの制度なので、できません。

親御さんの収入条件についてもご注意ください。
確定申告で扶養控除の申告できるのは、
親御さんの合計所得が48万以下です。
103万以下というのは給与収入換算の金額です。

年金では、65歳未満以上で控除額が変わります。
年金、給与両方の収入があれば、
双方の控除額を引いた金額を合計して
48万以下が条件になります。

また、親御さんを扶養することによって
最近よくある『給付金』がもらえない
といったことにもなりかねませんから、
ご注意ください。
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こんにちは。



>自分は自営業(フリーランス)で、

 扶養には「税の扶養」と「社会保険の扶養」があります。
 質問者さんの場合は…

・税の扶養
 所得税と住民税でご両親を扶養控除の対象にすることです。
・社会保険の扶養
 健康保険の被扶養者にすることです。
 自営業ですと国民健康保険にご加入と思いますが、国民健康保険には被扶養者という制度がありません。

>定年退職済みの父、3号被保険者で年収103万以下で父の扶養に入り続けてきたがまだ50代なので父の定年退職に伴い国民年金の支払いを再開した母が同居しています。

 扶養控除の対象となるのは下記のサイトのとおりですが、ご両親がそれぞれ「年間の合計所得金額が48万円以下」である必要があります。
・お父様
 合計所得金額は、「年金の年間支払額-公的年金控除(※)」で計算します。計算した額が48万円以下であれば、扶養控除の対象に出来ます。
 (※) 65歳未満…60万円、65歳以上…110万円
・お母様
 収入はありませんか? 無い場合は、お父様がお母様を扶養控除の対象にしないのであれば、質問者さんが扶養控除の対象に出来ます。

○扶養控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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