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妻が10月でヤクルト販売員を退職し、別の会社へ転職しました。所得税上の扶養に入れているのですが、ヤクルトからの収入が100万円ほど、転職した会社からの収入が8万円ほどとなりました。103万円を超過しているのですが、55万円を経費として計上しても53万円となり、基礎控除額48万円を越えてしまいます。色々検索したところ青色申告だと168万円まで所得税上の扶養に入れるというのを見掛けました。私自身、大した知識がないのでよく分からないのですが、
収入168万円-必要経費の特例55万円-青色申告65万円-基礎控除48万=所得0
とはどういうことなのでしょうか?また、青色申告の職を退職している場合は、55万円しか控除できないのでしょうか?
分かる方いらっしゃいましたらご教示ください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

こんにちは。



 質問者さんのケースでは、青色申告を考える必要はないです。
 年間所得が48万円を超えると「配偶者控除」の対象になりませんが、48万円越~133万円以下でしたら「配偶者特別控除」の対象になります。
 年間所得が95万円以下でしたら、「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の控除額は同じですから、どちらの対象になっても同じです。

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 奥様の年間所得は、
・ヤクルト 
 100万円(収入)-47万円〔家内労働者等の必要経費の特例)=53万円
・転職した会社
 8万円(収入)-8万円〔給与所得控除)=0万円
・合計
 53万円
となります。

 年間所得が48万円を超えますので「配偶者控除(控除額38万円)」の対象になりませんが、95万円以下ですので「配偶者特別控除(控除額38万円)」の対象になりますから、結果としては昨年までと同じです。

○配偶者控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
○配偶者特別控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
大変勉強になりました。

お礼日時:2022/11/12 11:27

>ヤクルトからの収入が100万円ほど…



それは「給与」ですか、「外交員報酬」ですか。
あるいはその 2 つが混じっているのですか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>所得税上の扶養に入れている…

税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

しかも、扶養控除にしろ配偶者控除にしろ、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンの給与に扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。

>103万円を超過しているのですが…

配偶者控除や配偶者特別控除は上記のとおり「所得」で判断するのであり、「収入」で直接決まるのではありません。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。

【給与所得】・・・パートやバイトを含むサラリーマン
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【事業所得】・・・外交員報酬を含む自営業者
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>55万円を経費として計上しても53万円となり…

経費うんぬんを言われるからには、給与でなく報酬としてもらっているのですね。
そうだとして、55万も実際に経費として支出しているのですか。
架空経費はいけませんよ。

実際にかかった経費を計上するのでなく、「家内労働者等の必要経費の特例」55万円
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
を申告することは可能です。

>色々検索したところ青色申告だと…

青色申告は、事前に承認申請が受理されていないとできません。
今年 3/15 までに出してあったのですか。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

今ごろ検索して青色申告を知ったのなら、十中八九、承認申請など出していないものと推察しますので、以下は青色申告に関する部分を無視します。

>転職した会社からの収入が8万円ほどと…

これもヤクルトみたいな「報酬」なのですか。
スーパーやコンビニなどのバイトなら「給与」です。

もし、8万円が給与なのなら前述のとおり、「所得」に換算したら 0 円です。
ヤクルトで「家内労働者等の必要経費の特例」を申告すれば、こちらの 「所得」は 45万円。
「合計所得金額」は 0 + 45 = 45万円。

よって、あなたは今年分所得税及び来年分住民税で「配偶者控除」を取ることができます。

つまり、「収入 103万」で測るのではないことを、肝に銘じておく必要があるということです。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
ご指摘頂き、色々混同して覚えていたということが分かりました。正しい用語、知識がないと質問もまともにできませんね。今回は外交員報酬の話で、春に事業開始の申請してたのですが、秋に退職したのでそのあとの話はどうなるの?って質問の意図でした。
ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2022/11/12 11:32

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