夫は、サラリーマン。妻は、個人事業主。
夫は、妻を扶養親族に入れようと思い、12月の会社への申告時に扶養家族として記載しました。
(ダメな場合は、確定申告すればよいことは、わかっておりました。)
今、妻の確定申告に向け、経理処理を実施し決算書を作りましたが、残念ながら所得金額は、160万ほどあります。ここでお聞きしたいのが、確定申告では、青色申告しますので、青色申告特別控除が受けられ、55万円控除されます。そうしますと所得金額は、105万円となり、夫の扶養には入れるのかを知りたいです。
何卒宜しくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>夫は、妻を扶養親族に入れようと…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
>12月の会社への申告時に扶養家族として記載しました…
1.税法の話なら、年末調整とは言え多くの会社が実際には年末 (=大晦日) にならないうちにやってしまいます。
個人事業主の所得は、年末が過ぎて決算をするまでは正確な数字を出せないため、断られたものと推察します。
>55万円控除されます。そうしますと所得金額は、105万円となり…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
夫が去年分所得税で「配偶者控除」を取れたのは、妻の「合計所得金額」が 48万円以下のときです。
「収入103万」というのは俗語に過ぎず、正しい定義ではありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
よって、105万円なら夫が確定申告をすれば、配偶者控除ではなく配偶者特別控除を取ることができます。
ただし、夫の合計所得金額により控除額は変わりますし、超高給取りなら配偶者特別控除そのものが対象外です。
>夫の扶養には入れるのかを…
扶養控除にしろ配偶者控除・配偶者特別控除にしろ、親や夫の税金が少し安くなるかならないかの話であって、夫が去年分所得税で配偶者控除・配偶者特別控除を取ろうと取るまいと、あなた自身の税金には 1 円の増減も 1 円の損得もなく、「扶養に入る」での「入れない」だのの概念は税法にないのです。
しかも 1 年のことをあとから判断するのであって、去年の所得額で今年の所得税が何か変わるものでもありません。
(注) 住民税は翌年課税。
なお、個人事業者の「合計所得金額」とは、青色申告特別控除後の所得額で間違いありません。
誤回答にご注意ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.4
- 回答日時:
>また、社会保険の話でもあります…
言葉が違います。
「税法でなく社会保険の話でした。失礼しました。」
と書くべきです。
No.3
- 回答日時:
>夫は、妻を扶養親族に入れようと思い、12月の会社への申告時に扶養家族として記載しました。
質問が税金のカテゴリーですが、妻は扶養親族(扶養控除)の対象ではありません。
配偶者控除、配偶者特別控除の対象です。
会社の年末調整の書類に扶養家族と書いたなら間違いです、
まあ、会社の担当者も続柄で間違いはわわかるでしょう。
>夫の扶養には入れるのかを知りたいです。
青色申告特別控除は経費ではないので引けません。
健康保険の扶養認定も同様です。
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