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現在無職にて妻の扶養に入っております。
昨年、仮想通貨にて24万円ほどの利益がございました。
無職の場合、利益が48万以下(住民税に関しては45万以下)であれば確定申告がいらないとの情報がございました。他の情報では20万を超える場合は確定申告をしなければならないとありました。
どちらが正しいのでしょうか。
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

要点のみ回答します。



昨年は、仮想通貨の売買で24万円ほどの利益があり、その他の収入はなかったのですね。

それならば、あなたは所得税も住民税も発生しません。ですから、所得税の確定申告も住民税の申告も不要です。どちらも、申告義務がありません。放っておいていいです。

~~~~~~~~~~~~~~~~~
20万円云々・・・という情報は、給与または年金がある人の話です。無視して下さい。
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この回答へのお礼

ご返信どうもありがとうございました。無職なのでその他の収入はございませんでした。
大変助かりました!

お礼日時:2024/03/03 20:29

>妻の扶養に入っており…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ確定申告うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。

妻が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、夫の「合計所得金額」が 48万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

しかも、しかも、扶養控除にしろ配偶者控除にしろ、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
妻が会社員等ならその年の年末調整で、妻が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

サラリーマンの給与に扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。

つまり、「扶養に入っている」だのの言い方は都市伝説にすぎず、今年 1 年が終わるまでは全くの白紙状態なのです。

>他の情報では20万を超える場合は確定申告を…

20万以下の確定申告無用とは、
1. 本業で年末調整を受ける会社員
2. 給与総額が 2千万以下
3. 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

つまり、あなたは 1. 番に反しますから、20万うんぬんは全く関係ありません。

>利益が48万以下(住民税に関しては45万以下)であれば…

それは、基礎控除以外の所得控除に一つも該当しない人の話。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

自分で国民年金を払ってるとか、大変失礼ながら障害者であるとか、多額の医療費を使った、その他何でも所得控除に該当するものがあれば、それらを上回るまで確定申告の義務は生じません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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