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No.5ベストアンサー
- 回答日時:
扶養103万は、税金の扶養控除の条件です。
親御さんがあなたの年齢による扶養控除が
受けられなくなるということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
23歳未満なら、上記で
扶養控除 63万
住民税では45万
となります。
上記金額に税率をかけた額の
税金が増えてしまいます。
親御さんの所得によりますが、
所得税率10%なら
63万×10%=6.3万
住民税率は一律10%
45万×10%=4.5万
となります。
このぐらい(11万ぐらい)
稼いで親御さんに仕送りできる
と思えば、もっとガンガン
稼げばよいのです。
フリータなんですから、
フルタイムで働けば、
社会保険に加入できます。
そうすると親御さんはあなたの
健康保険料を払わずに済むし、
年金保険料もあなたが払えます。
親御さんは個人営業とのことなので
あなたは、サラリーマン家族での
社会保険の扶養の条件、130万未満
も意識する必要がありません。
どんどん稼いでください。
がんばって!
No.4
- 回答日時:
>扶養103万について教えて…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
>因みに両親は個人営業…
これは大事なポイントで、サラリーマンでないのなら、2. 社保や 3. 給与 (家族手当) は関係ありません。
関係するのは 1. 税法だけですが、そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることは、特殊なケースを除いてないのです。
103万円を超えれば確かに親は「扶養控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
を取れなくなり、親の税金は少し上がります。
・親の当年分所得税の増税分・・・63万 × [税率]
「税率」は親課税所得額により 5~45% の間。
まあ、たいへん失礼ながら特別ウハウハ儲かっている商売でなければ、10% か 20% でしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
・親の翌年分住民税の増税分・・・45万 × 10% [税率は固定] = 45,000円
つまり、103万円から 5万や 10万出だけでは家計全体として逆ざやになるが、それ以上稼げばかえって家計は潤うということです。
----------------------------------------
また、130万を超えればあなた自身に所得税が、125万を超えればやはりあなた自身に住民税 (の所得割) が発生します。
・130万を超えたときの所得税・・・103万を上回る部分の 5%。
(注) 基礎控除以外の「所得控除」に一つも該当するものがないと仮定した場合の話
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
(注) ほかに復興特別税があるが少額なので無視
・125万を超えたときの住民税の所得割・・・98万を上回る部分の 10%。
つまり、131~134万の間の場合のみ、あなた自身の税金で逆ざやになり、135万以上稼げば税金など気にしなくて「ああ少し取られて目減りした」で済むのです。
>確定申告はどちらの職場でやった方が…
年末現在で並行して2社以上から給与を得ている人は、自分で確定申告です。
確定申告は会社でなく、税務署です。
確定申告のことは、年が明けたらまた聞いてください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3
- 回答日時:
ファイナンシャルプランニング技能士です。
>103万を超えないようにおさえたほうが良いのでしょうか?
それは考え方次第です。
103万円を超えると親が「扶養控除」を受けられくなり、その控除分の所得税と住民税が増税になります。
親の所得によってもかわってきますが、約10万円の増税になります。
なので、絶対超えないように、という親はいます。
留学の費用を貴方が全部自分で出すなら、貴方の親は増税になってもいい、というかもしれません。
親に相談をしておいたほうがいいでしょう。
>確定申告はどちらの職場でやった方が良いのでしょうか?
いいえ。
バイト先に「扶養控除等申告書」という書類を出してありますよね。
バイト先(「扶養控除等申告書」を出してある主たる給与のほう)で年末調整(所得税の精算)するので、確定申告の必要ありません。
給与所得者が会社でするのは、「確定申告」ではなく「年末調整」といいます。
なお、貴方のようにかけもちで給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入(「扶養控除等申告書」を出してない主でないほう)が20万円を超える場合は確定申告が必要とされていますが、合計年収が150万円以下なら確定申告の必要ありません。
また、「扶養控除等申告書」は1か所にしか提出できないことになっています。
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_09.png?8acaa2e)
No.2
- 回答日時:
103万円を超えるとあなたは扶養から外れますので、あなたが確定申告する必要があります。
両方の合計金額を確定申告をあなたがします。
あと、扶養から外れますのでご両親(お父さん)の税金が20~30万円ほど上がります(^_^;
お父さんと相談してくださいね
No.1
- 回答日時:
どちらかの会社で年末調整しても確定申告は必要です。
扶養控除等申告書を提出した方が主たる給与ですので、そちらで年末調整できます。103万円以内に押さえるか、税金や社会保険料を払っても手取りが多くなるくらい稼ぐのがいいと思います。
中途半端にオーバーするのが一番損だと思います。
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