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他の質問を見たのですが、ぴったりくるものがなかったので、
質問させていただきます。
よろしくお願いします。

現在、パートで月7万円ほどの収入があり、
源泉徴収票に記載されている平成28年の支払い合計が791,546円、
給与所得控除後の金額が141,546円、
所得控除の額の合計額が394,535円です。

副業の方は、経費を引いた収入が513,492円で、
パートとの合計が

791,546+513,492=1,305,038円

となり、130万を超えてしまいます。

できれば夫の扶養の範囲内に収めたいのですが、
副業の方からあと5,000円ほど経費として引くものがないとすると、
扶養からは外れてしまうのでしょうか?

確定申告は白色でする予定です。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>できれば夫の扶養の範囲内に収めたいのですが…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、税金・確定申告のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>給与所得控除後の金額が141,546円…
>副業の方は、経費を引いた収入が513,492円で…

経費を引いたら「収入」ではなく「所得」ね。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

よって、「合計所得金額」は 655,038円。

夫は去年分所得税で「配偶者特別控除」11万円を取ることができます。
もし、夫がサラリーマン等で去年分の年末調整で「配偶者控除」38万円を取っていたのなら、3/15 までに夫も確定申告をして
(38 - 11) 万 × [税率]
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
を追納しないと、夫が脱税犯になってしまいます。

ただし、夫が「合計所得金額」1千万超過の高給取りなら、配偶者控除は適用対象外となり、追納額はさらに増えます。

>扶養からは外れてしまうのでしょうか…

そういう問題でなく、夫の去年分所得税が「配偶者控除」38万円でなく、「配偶者特別控除」11万円だということ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

この度は丁寧な解説をありがとうございました。
基本的な事も分からずに恥ずかしい限りです。
初めての質問でしたが、わかりやすく教えて頂けて助かりました。

お礼日時:2017/03/05 18:38

>扶養からは外れてしまうのでしょうか?


はずれなくてはいけなくなるでしょう。
給与収入と経費を引いた「所得」で130万円以上ならなおさらです。

なお、健康保険の扶養の条件である、130万円というのは「収入」が基準で、事業所得は健康保険によっても違うでしょうが、税法上の経費がすべて引けるとは限りません。
給与も「給与所得控除」を引く前の、源泉徴収票の「支払金額」が基準です。
私の健康保険では、仕入れ費、消耗品費など一部の経費分しか引けません。
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この回答へのお礼

扶養から外れるのは仕方ないようですね。
教えていただき、ありがとうございました。

お礼日時:2017/03/05 18:39

副業の経費を引く前の売り上げはいくらですか?



「給与収入」+「勤務先からの交通費」+「副業の売り上げ」 が130万を超える様なら社会保険の扶養からはずされるのが基本です。
(細かい規定は、旦那さんの加入する保険組合ごとに異なりますがだいたいどこも同じです)

給与収入が約80万。
副業の所得が50万ってことは、売り上げは軽く50万以上。
これだけで130万を超えるので、扶養ではいられないでしょう。
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この回答へのお礼

扶養から外れるのは仕方ないようですね。
教えていただき、ありがとうございました。

お礼日時:2017/03/05 18:40

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