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他の質問を見たのですが、ぴったりくるものがなかったので、
質問させていただきます。
よろしくお願いします。
現在、パートで月7万円ほどの収入があり、
源泉徴収票に記載されている平成28年の支払い合計が791,546円、
給与所得控除後の金額が141,546円、
所得控除の額の合計額が394,535円です。
副業の方は、経費を引いた収入が513,492円で、
パートとの合計が
791,546+513,492=1,305,038円
となり、130万を超えてしまいます。
できれば夫の扶養の範囲内に収めたいのですが、
副業の方からあと5,000円ほど経費として引くものがないとすると、
扶養からは外れてしまうのでしょうか?
確定申告は白色でする予定です。
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>できれば夫の扶養の範囲内に収めたいのですが…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、税金・確定申告のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>給与所得控除後の金額が141,546円…
>副業の方は、経費を引いた収入が513,492円で…
経費を引いたら「収入」ではなく「所得」ね。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
よって、「合計所得金額」は 655,038円。
夫は去年分所得税で「配偶者特別控除」11万円を取ることができます。
もし、夫がサラリーマン等で去年分の年末調整で「配偶者控除」38万円を取っていたのなら、3/15 までに夫も確定申告をして
(38 - 11) 万 × [税率]
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
を追納しないと、夫が脱税犯になってしまいます。
ただし、夫が「合計所得金額」1千万超過の高給取りなら、配偶者控除は適用対象外となり、追納額はさらに増えます。
>扶養からは外れてしまうのでしょうか…
そういう問題でなく、夫の去年分所得税が「配偶者控除」38万円でなく、「配偶者特別控除」11万円だということ。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この度は丁寧な解説をありがとうございました。
基本的な事も分からずに恥ずかしい限りです。
初めての質問でしたが、わかりやすく教えて頂けて助かりました。
No.3
- 回答日時:
>扶養からは外れてしまうのでしょうか?
はずれなくてはいけなくなるでしょう。
給与収入と経費を引いた「所得」で130万円以上ならなおさらです。
なお、健康保険の扶養の条件である、130万円というのは「収入」が基準で、事業所得は健康保険によっても違うでしょうが、税法上の経費がすべて引けるとは限りません。
給与も「給与所得控除」を引く前の、源泉徴収票の「支払金額」が基準です。
私の健康保険では、仕入れ費、消耗品費など一部の経費分しか引けません。
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