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私は親の扶養内にあり、今年の4月時点で給与として20万円ほど稼いでいます。今後、普通のアルバイトとキャバクラとでかけもちで働く予定なのですが、アルバイトでの給与を給与収入の控除65万円の残り分45万円以内、キャバクラでのホステス報酬を基礎控除の38万円以内に抑えた場合は、源泉徴収分の還付を求めない場合は確定申告しないで問題なく、扶養からも外れないということでいいのでしょうか?
キャバクラは短期なので38万円以内に抑えることは可能です。また報酬の、収入、経費などについては、こまごました計算が面倒なので経費などをかんがみずに源泉徴収前で38万円以内に抑えようと思っています。

また、少しお話は変わるのですが、アルバイトで書かされる扶養控除の申請書は毎年書くものなのでしょうか?4月までのバイト先で、契約更新の際に書いたか、そもそも契約更新が今年に入ってからかすらあやふやなので、今後新しく始めるバイト先で書こうかと思っているのですがもし2枚になってしまっても問題はありませんか?

少し長くなってしまったので要点だけ整理すると、
①親の扶養から外れることは絶対にしたくないです
②複数のバイト先の源泉徴収を回収するのが面倒なので源泉徴収分の還付には興味はありません

よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • まずは丁寧な回答ありがとうございます。
    そして言葉が足りずすいません。
    まず扶養の種類は税法の扶養です。

    給与所得についてはあと45万円ほど稼いで、20(現在まで稼いだ分)+45(これから稼ぐ分)=65万円内に抑えるつもりということです。

    ホステス報酬については、経費を計上せず37万円くらい稼ぐつもりなので、合計所得を65-65+37=37万円にするつもりです。

    その上であらためて質問させていただきますが、このように給与所得を65万円内、事業所得を38万円以内に抑えわたしの合計所得を38万円以内に抑えた場合、わたしの親はわたしを扶養親族として扱うことは可能という認識でよろしいでしょうか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/04/23 11:17

A 回答 (3件)

>私は親の扶養内にあり…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ確定申告うんぬんとあるので 1.税法の話かとは思いますが、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

親が「扶養控除」を取れるのは、あなたの「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>アルバイトでの給与を給与収入の控除65万円の残り分45万円以内…

給与を 110万ほどもらおうと言うことですね。
・給与所得 110 - 65 = 45万円
この考え方は間違っていないです。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>ホステス報酬を基礎控除の38万円以内に抑えた場合…

ぜんぜん考え方が違います。
基礎控除は、あなた自身の税金計算に関係するだけであって、親が扶養控除を取れるかどうかの「合計所得金額」には関係しません。

>経費などをかんがみずに源泉徴収前で38万円以内に抑えようと…

経費を計上しないのはかまいませんが、具体的にいくら稼ごうとしているのですか。
38万円以内って、1万円でも 38万円以内ですし、37万9千円でも 38万円以内です。
いや、38万ちょうどでも 38万円以内です。

とにかく、仮に 35万円ぐらい稼ぐとすれば、経費を計上しないのなら
・事業所得 35万
ですので、
・合計所得金額 45 + 35 = 80万円
となります。

【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>①親の扶養から外れることは絶対にしたくないです…

外れる外れないではなく、「合計所得金額」が 80万もあれば、親は今年の年末調整または来年の確定申告で、扶養控除を取ることはできません。

>アルバイトで書かされる扶養控除の申請書は毎年書くもの…

はい。

>今後新しく始めるバイト先で書こうかと思っているのですがもし2枚になってしまっても…

既に今年になってからバイトした会社とは完全に縁が切れているなら、次の会社に出し直せば良いです。
前の会社とも同時並行で働くのなら、2枚書いてはいけません。

>②複数のバイト先の源泉徴収を回収するのが面倒なので源泉徴収分の還付には…

前払いしすぎた税金を返してくれと言わないのはいっこうに差し支えありませんが、各社から給与支払報告は税務署・市役所になされていますので、あなたが今年1年間にもらった給与総額は、税務署・市役所にしっかり把握されることになります。

>源泉徴収分の還付を求めない場合は確定申告しないで問題なく…

源泉徴収とは、所得税の前払いです。
あくまでも取らぬ狸の皮算用に過ぎないのであって、狩りの成果をあきらかにするのが確定申告です。
狩りの成果が皮算用より必ず少ないとは言い切れず、ときには確定申告で追納しなければいけないこともあり得ます。

確定申告の試算をした結果、還付になることが明確であれば、その還付を求めない、つまり確定申告をしないことは自由です。

>扶養からも外れないということでいいのでしょうか…

これは違います。
あなたが確定申告をしようがしまいが、「合計所得金額」が 80万もあった事実に代わりはないのですから、親は今年の年末調整または来年の確定申告で、扶養控除を取ることはできません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足あり
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>私は親の扶養内にあり、今年の4月時点で給与として20万円ほど稼いでいます。

今後、普通のアルバイトとキャバクラとでかけもちで働く予定なのですが、アルバイトでの給与を給与収入の控除65万円の残り分45万円以内、キャバクラでのホステス報酬を基礎控除の38万円以内に抑えた場合は、源泉徴収分の還付を求めない場合は確定申告しないで問題なく、扶養からも外れないということでいいのでしょうか?
まあそうです。

>4月までのバイト先で、契約更新の際に書いたか、そもそも契約更新が今年に入ってからかすらあやふやなので、今後新しく始めるバイト先で書こうかと思っているのですがもし2枚になってしまっても問題はありませんか?
いいえ。
かけもちで働く場合、「扶養控除等申告書」は1か所にしか提出できないこととされています。
ただ、合計の給与年収を65万円以下に抑えるなら、問題は起こりません。

なお、給与は、給与所得控除という控除が65万円あるので、それ以下なら給与所得は「0円」です。
なので、今年働けるのが18万円ということはありません。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます!!

お礼日時:2016/04/23 11:19

>アルバイトでの給与を給与収入の控除65万円の残り分45万円以内、キャバクラでのホステス報酬を基礎控除の38万円以内に抑えた場合は、源泉徴収分の還付を求めない場合は確定申告しないで問題なく、扶養からも外れないということでいいのでしょうか?



なんじゃそれ?って解釈です。

>また、少しお話は変わるのですが、アルバイトで書かされる扶養控除の申請書は毎年書くものなのでしょうか?

はい

>2枚になってしまっても問題はありませんか?

はい、

1.じゃあ、今年働けるのは、あと18万円分です(38万円ー20万円=18万円)

2.そーですか、それがどーしたの?
会社が、あなたに○○円を支払いました、というのを市役所に提出しますので、あなたが面倒でも手続きは勝手に進みますから、今年あと18万円以上稼げば、あなたは扶養親族を離れます。

回収の手続きは確定申告書に源泉徴収票を貼って計算して提出するだけなので、手間は要りません
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2016/04/23 11:20

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