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今年専業主婦の妻名義の株を売却し利益が500万ぐらい出ました。
普通口座で取引していたので来年確定申告しなければならないのですが、確定申告することにより、
妻は扶養家族から外れ、配偶者控除がなくなるのでしょうか?
私はサラリーマンなのですが、それはどのタイミングで会社へ連絡がいくのでしょうか?

ちなみに妻は社会保険も外れてしまうのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    何度もすみません。

    >なお現在、奥さんはあなたの被傭者保険の被扶養者ですが、株売却利益500万円を得たことによっ>て、奥さんが被扶養者から外れるようなことはありません。株売却利益は一時的な収入であり、継続>的な収入ではないからです。

    これは健康保険に関してでしょうか?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/10/31 19:35

A 回答 (11件中1~10件)

ご質問のケースでは、500万円の利益を得たのは奥さんですから、奥さんが確定申告することになります。

この場合、あなたは今年は配偶者控除を受けられないので、あなたの年末調整の際には、配偶者控除を取り消す手続きをしなくてはなりません。

なお現在、奥さんはあなたの被傭者保険の被扶養者ですが、株売却利益500万円を得たことによって、奥さんが被扶養者から外れるようなことはありません。株売却利益は一時的な収入であり、継続的な収入ではないからです。

今年、年末調整の際に配偶者控除を取り消す手続きをしておけば、奥さんの株売却利益500万円について、あなたの勤務先へ連絡が行くようなことはないでしょう。

~~~~~~~~~~~~~~

参考までに、

奥さんが確定申告しない場合は、奥さんの株売却利益500万円について、あなたの勤務先へ連絡が行くようなことはありません。

奥さんが確定申告する場合は、もし年末調整の際に配偶者控除を取り消す手続きをしないなら、あなたの住所地の市区町村役場からあなたの勤務先へ連絡が行くでしょう。その時期は、来年(平成30年)の5月以後でしょう。

ただし、連絡されるのは、あなたが配偶者控除を受けられない旨だけであって、奥さんの株売却利益が500万円だった、などと具体的な事柄が連絡されるわけではありません。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

確定申告しない=脱税になってしまうのですよね?

お礼日時:2017/10/31 19:06

気をつけてください!


★株の譲渡益を被扶養者の収入とみなす
健保はたくさんあります。
あなたの健保がどういう扱いにしているか
をくれぐれもちゃんと確認して下さい。

例えば健保の扶養チェックで奥さんの
所得証明を提出したら途端に遡及で
取消しになりかねませんよ!

http://www.kouritu.go.jp/kagoshima/topics/kumiai …

下記のJR健保は一時所得は全て含める
となっています。
http://www.jrkenpo.or.jp/about/family/certificat …
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2017/10/31 21:32

No.7です。



>このような場合だと、会社からもらう源泉徴収票は配偶者控除が適用された源泉徴収票ですが、確定申告時にこれを添付しても問題ないのでしょうか?

会社からもらう配偶者控除が適用された源泉徴収票を、確定申告時にこれを添付しても問題ありません。


>配偶者控除がはずれた旨のメモか何かを添付した方がよいでしょうか?

確定申告書の第一表の「配偶者(特別)控除」の欄に数字を記入しないことにより、"配偶者控除がはずれた旨"を表現できるので、特別にメモなどを添付する必要はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変勉強になりました。

お礼日時:2017/10/31 20:08

>一般口座だとさらに脱税が増えるような気はしますがね。



脱税できません。一般口座では株式を売却したときや配当金を受け取ったときには証券会社は税務署に翌月末までに支払調書を提出します。一般口座の取引はすべて明らかになっています。専業主婦が株を買った原資はどこから出たのでしょう? 私が税務署員なら調べたくなります。

http://faq.sbisec.co.jp/faq_detail.html?id=27694
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/10/31 20:09

No.4です。



>これは健康保険に関してでしょうか?

奥さんが健康保険の被扶養者から外れるようなことはありません。

また奥さんは、国民年金保険の被扶養配偶者から外れるようなこともありません。今まで通りです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/10/31 20:09

No.5です。



>年末調整後に質問のような事態が発覚した場合は、確定申告で私の確定申告を配偶者控除なしでやり直せば問題ないでしょうか。

はい。あなたが自主的に確定申告を配偶者控除なしでやり直せば問題ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。何度もすみません。
このような場合だと、会社からもらう源泉徴収票は配偶者控除が適用された源泉徴収票ですが、確定申告時にこれを添付しても問題ないのでしょうか?
配偶者控除がはずれた旨のメモか何かを添付した方がよいでしょうか?

お礼日時:2017/10/31 19:51

>なぜ特定口座と一般口座とで


>その後の扱いに差が出るのでしょうか?
一般口座では脱税が多いからでしょうね。
ですから源泉徴収有りの特定口座で取引が
有利になるようにして、確実に納税して下さい。
ってことでしょう。

サラリーマンの税制が変わって、
所得税は源泉徴収しないから、
みんな確定申告しろ(日本以外はそうです。)
となったら、どれだけ脱税者が出るでしょう?
そうしないための源泉徴収の制度なんです。
っていうのと同じだと思います。

>一般口座の方がどうみても損ですよね。
★20万以下の利益なら、
確定申告しなくてもよい
というルールはあります。

これを狙って主婦は源泉徴収しない
口座で取引して、後で泣きを見る人は
多いです。

回答の後半での旨味は、
例えば、確定申告で配当所得を総合課税で
申告しなおすと、配当控除が受けられ、
通常15%の税率が人によっては5%の
税率になり、かつ配当控除も10%受けられ、
所得税は実質全部返されることになります。

さらに住民税は5%の源泉徴収のままにでき、
国保や介護保険にも影響しません。

このあたりは、政府が投資をもって盛んに
しようという政策のあらわれでもあると
思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
一般口座だとさらに脱税が増えるような気はしますがね。

お礼日時:2017/10/31 19:31

No.4です。



>確定申告しない=脱税になってしまうのですよね?

むろん、その通りです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ちなみにですが、年末調整後に質問のような事態が発覚した場合は、確定申告で私の確定申告を配偶者控除なしで
やり直せば問題ないでしょうか。

お礼日時:2017/10/31 19:33

>確定申告することにより、・・・


>配偶者控除がなくなるのでしょうか?
そうなります。

>それはどのタイミングで会社へ
>連絡がいくのでしょうか?

申告をしていれば何も連絡はないです。

サラリーマンであれば、配偶者控除の申告は
まさに今の時期に年末調整でするしないを
判断して申告します。

具体的には、平成29年分扶養控除等申告書
の、控除対象配偶者の欄から奥さんの氏名等
を削除(消し線で取消す)して下さい。

>妻は社会保険も外れてしまうので
>しょうか?
これは、加入している健保組合の扶養条件
によります。
★最も健保により判断が違う所です。
加入されている健保のサイトや窓口などで
ご確認下さい。

例えば、下記のような感じです。
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
こちらは投資収入が明記されています。

http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
こちらは利子収入、配当収入はありますが、
投資収入はありません。

といった具合です。

取消されると、国民健康保険、国民年金に
加入することになり、かつ確定申告により、
所得が上がるため、国民健康保険料が非常に
高額となります。(地域によりますが、年
40万以上となるでしょう。)

一般口座だとそうなりますが、
源泉徴収ありの特定口座で取引すれば、
確定申告せずに済み、国保の保険料が
上がることもありません。

かつ、今年分からは
・確定申告で所得税で還付を受け、
・住民税では株の利益を申告せずに
 国民健康保険料の算定対象に
 しないことが全国自治体でできる
 ようになります。
ですので、源泉徴収ありの特定口座
で、今後は取引されることをお薦め
します。
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この回答へのお礼

売却益と納める税金は同じなのになぜ特定口座と一般口座とでその後の扱いに差が出るのでしょうか?
一般口座の方がどうみても損ですよね。

お礼日時:2017/10/31 19:05

>妻は扶養家族から外れ…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>配偶者控除がなくなるのでしょうか…

1. 税法の話なら、今年分所得税および来年分住民税において、配偶者控除は確かに取れません。

>株を売却し利益が500万ぐらい…

あなたが今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

500万もあったのならどちらも論外という結論になります。

>それはどのタイミングで会社へ連絡がいくのでしょうか…

いやいや、税務署から会社へ通知されるのはたぶん来年の今ごろで、それでは手遅れなのです。
個人の所得税は翌年 3/15 までに精算しないと、脱税扱いとなるのです。

脱税となればサラ金顔負けの高利な「延滞税」が発生するのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9205.htm

サラリーマンなのなら、今年の年末調整で配偶者控除を付けないよう、会社に申し出ねばなりません。

どこの会社でも年末調整が近づくと「扶養控除等異動申告書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
の提出を求められると思いますが、これの「A 控除対象配偶者」欄に妻に関する情報は一切書かずに提出します。
書かないことで、配偶者控除を取らないと宣言する意味になるのです。

>ちなみに妻は社会保険も外れてしまうのでしょうか…

社保は税金と違って細部まで全国共通した基準があるわけではありません。
運用に当たっての細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
株の売却益の所得税を特定口座で源泉徴収された場合は配偶者控除適用で、確定申告すれば配偶者控除適用外になるのはなぜでしょうか?
私は10月末に現職を退職し、11月1日から新しい会社に勤務します。
前職では配偶者控除ありになっていたのですが、新しい会社では株による売却益があった旨を伝えて、年末調整で、
配偶者控除をなくすということになるのでしょうか。
来年はこのような妻名義での臨時収益はないのですが、来年分は来年の今頃の時期に妻を配偶者ありで申請するということになるのでし
ょうか?
度々の質問ですみません。

ちなみに延滞税の税率は以下国税庁のHPを見る限り今年だと2.7%なので、サラ金なみの法外な利率ってわけでも
ないですよね。意外と低いと思いました。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9205.htm

お礼日時:2017/10/31 19:04

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