

専業主婦だったのですが、業務委託という形で仕事を始めようと思います。
必要経費はガソリン代ぐらいでほとんどなく、収入は月4万円程度になると思います。
仕事をするのが久しぶりで色々お伺いしたいのですが、2020年から業務委託の場合は年間48万を超えると夫の扶養を外れてしまいますか?
しばらくは48万を超えないと思うのですが、もっと稼ごうと思った時に、家内労働者の必要経費の特例が該当すれば、103万円まで収入があっても扶養から外れませんか?
こちらの特例を使う場合、個人事業主として登録しなくても確定申告だけで大丈夫ですか?
せっかく自分に合いそうな仕事が見つかったので慣れたら扶養の範囲で増やしたいのですが、業務委託はパートなどに比べて扶養から外れる額が厳しいようでどうにかならないか考えています。
詳しい方ぜひ教えてください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
>仕事をするのが久しぶりで色々お伺いしたいのですが、2020年から業務委託の場合は年間48万を超えると夫の扶養を外れてしまいますか?
「夫の扶養を外れ」とは、「配偶者控除の対象にならない」ということでしょうか?
以下、その説明です。
合計所得金額が48万円を超えると、「配偶者控除」の対象にならなくなります。事業収入だけの場合でしたら、「事業収入-必要経費=合計所得金額」です。
なお、合計所得金額が123万円以下でしたら、「配偶者特別控除」の対象にはなります。
〇配偶者特別控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>しばらくは48万を超えないと思うのですが、もっと稼ごうと思った時に、家内労働者の必要経費の特例が該当すれば、103万円まで収入があっても扶養から外れませんか?
そのとおりです。
>こちらの特例を使う場合、個人事業主として登録しなくても確定申告だけで大丈夫ですか?
事前の登録は不要です(制度としてありません)。
確定申告で、「家内労働者等の必要経費の特例」を適用する形で申告するだけです。
〇家内労働者等の必要経費の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>せっかく自分に合いそうな仕事が見つかったので慣れたら扶養の範囲で増やしたいのですが、業務委託はパートなどに比べて扶養から外れる額が厳しいようでどうにかならないか考えています。
平成30年の所得税から「配偶者特別控除」が出来ていますので、「扶養控除」の48万円以下にこだわられる必要はないように思います。
例えば、合計所得金額が「48万円超~95万円以下」でしたら、「配偶者控除」も「配偶者特別控除」も控除額は同じですし、段階的に控除額は減りますが123万円までは「配偶者特別控除」の対象になります。
No.7
- 回答日時:
修正いたします。
>家内労働者の特例を適用したい場合、48万を超えたら確定申告は必要ですか?
そもそも「家内労働者等の必要経費の特例」は確定申告によって適用されますので、適用を受けたい場合は確定申告が必要です。
適用しない場合は、課税所得が1円(※)でもあれば確定申告が必要になります。
合計所得金額が48万を超えたら確定申告が必要かどうかは、質問者さんにどのような控除があるかによります。
(※) 合計所得金額48万円ですと、基礎控除48万円を引くと課税所得が0円となります。
No.6
- 回答日時:
>家内労働者の特例を適用したい場合、48万を超えたら確定申告は必要ですか?
課税所得が1円でもあれば確定申告が必要になります。
合計所得金額が48万を超えたら確定申告が必要かどうかは、質問者さんにどのような控除があるかによります。
例えば、事業収入が130万円ですと…
収入130万円-必要経費(家内労働者等の必要経費の特例)55万円-基礎控除48万円=課税所得27万円
となり、確定申告が必要です。
仮に質問者さんに、27万円以上の何らかの控除があれば、課税所得は0円以下になりますので、確定申告は不要になります。
>配偶者控除の範囲に抑えるのと、配偶者控除にこだわらず収入を増やして配偶者特別控除を受けるのでは夫の税金などを考えると手元に残る収入は変わらないですか?
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」は、いずれもご主人が所得税(と住民税)で適用を受ける控除です。同じ控除額ですとご主人の減税効果は同じです。
合計所得金額が48万円以下で「配偶者控除」の適用を受けるものも、合計所得金額が95万円以下で「配偶者特別控除」の適用を受けるのも、いずれも控除額は38万円ですので、「手元に残る収入は変わらない」です。
>それと、他にもう一つ業務委託で気になる仕事があったのですが、そちらは家内労働者の特例に該当しない仕事です。
この場合は48万を超えると配偶者控除を外れてしまいますよね?
「家内労働者等の必要経費の特例」に該当してもしなくても、合計所得金額48万円を超えると「配偶者控除」の対象にはならなくなります。(合計所得金額48万円とは、「家内労働者等の必要経費の特例」を適用した後の金額です。)
特例に該当すれば、事業収入が103万円以下であれば合計所得金額48万円以下になりますし、該当しなければ(そして必要経費が0円とすると)、事業収入48万円以下であれば合計所得金額48万円以下になるということです。
No.5
- 回答日時:
業務委託という形の仕事は「家内労働者等の必要経費の特例」が適用されます。
>他にもう一つ業務委託で気になる仕事があったのですが、そちらは家内労働者の特例に該当しない仕事です。
仕事の内容を具体的に書いて下さらないと、特例が適用されるかどうか判断できません。
No.4
- 回答日時:
回答だけ先に...
>103万円まで収入があっても
>扶養から外れませんか?
はい。はずれません。
>個人事業主として登録しなくても
>確定申告だけで大丈夫ですか?
はい。大丈夫です。
>業務委託はパートなどに比べて
>扶養から外れる額が厳しいようで
>どうにかならないか考えています。
これからあなたがしようとしている
業務委託の仕事は、依頼元も他の方も
家内労働者の経費の特例
が使えると言っていますか?
家内労働者とは、
いわゆる内職が元になっています。
家で1件いくらといった感じで請負う出来高払いの仕事です。
そこから派生して、
・電気、ガス、水道等のメータの検針
・ヤクルトレディ、生命保険の外交員
といったものが代表的なものです。
また、変わった所では、
自宅でピアノ教室をやる先生は、
ヤマハや楽器店経由での開設なら、
家内労働者の特例が受けられるが、
自分で生徒募集をして始める教室は
自営業なので認められないとなっています。
で、話を戻すと、
家内労働者の経費の特例は、
経費がみなしで55万まで
認められる特例制度なので、
売上(収入)103万
-経費55万
=所得48万
で、認められるので、
配偶者控除も問題ないのです。
さらに配偶者特別控除が
一昨年から改正されています。
所得が
●95万以下なら、ご主人は、
●48万以下と『同額の控除』が受けられます。
133万まで控除額が段階的に減る制度となっています。
それ以降は、133万まで控除額が
段階的に減っていきます。
合計所得 所得税 住民税
~95万 38万 33万★
95万超 36万 33万
100万超 31万 31万
105万超 26万 26万
110万超 21万 21万
115万超 16万 16万
120万超 11万 11万
125万超 6万 6万
130万超 3万 3万
133万超 控除なし
ですから、ご主人の勤め先が、
103万(所得で48万)以下じゃないと
家族手当がもらえないといった規程が
ないならば、103万にこだわる必要は
ないのです。
まとめると、
家内労働者の経費の特例が認められている仕事かよく確認すること。
ご主人の会社の家族手当の有無や規程を確認し、103万を意識する
必要があるか検討すること。
といった感じになります。
いかがでしょうか?
参考
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
No.3
- 回答日時:
>収入は月4万円程度になると思います。
ということは、いまのところ、年収で48万円くらいですね。
>2020年から業務委託の場合は年間48万を超えると夫の扶養を外れてしまいますか?
>しばらくは48万を超えないと思うのですが、もっと稼ごうと思った時に・・・
あなたの場合は業務委託の収入が年間で130万円以下であれば、税務上は「家内労働者等の必要経費の特例」が適用されるので、夫の扶養を外れるようなことはありません。
>特例を使う場合、個人事業主として登録しなくても確定申告だけで大丈夫ですか?
個人事業主として登録しなくてもOKです。
また、103万円以下であれば、確定申告しなくてもOKです。「家内労働者等の必要経費の特例」(租税特別措置法)が強制適用されるからです。
また、ご主人がサラリーマンなら、あなたは、業務委託の収入が年間で130万円以下であれば、ご主人の健康保険の扶養から外れなくても良いです。
だから、年間130万円の範囲で、大いに頑張って稼いで下さい。v(^_^)
ただ、基礎控除以外の所得控除がないならば、103万円を超えると確定申告と納税をしなくてはならなくなくなりますけど。
No.2
- 回答日時:
すみません。
打ち間違いがありました。
>平成30年の所得税から「配偶者特別控除」が出来ていますので、「扶養控除」の48万円以下にこだわられる必要はないように思います。
「扶養控除」→「配偶者控除」です。
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この場合は48万を超えると配偶者控除を外れてしまいますよね?
皆様とても詳しくありがとうございました。
特例が適用になればどんどん働きたいなととても楽しみな気持ちになりました。
皆様ベストアンサーにしたいのですが、1人しか選べませんので、初めに回答してくださった方に決めさせていただきます。
とても分かりやすかったです。
ありがとうございました。