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平成26年度分の医療費控除についてご相談させていただきたく、書き込みさせていただきます。
ご教授よろしくお願いします。

平成26年についてですが、私は1月~4月末日まで就職(収入有)しておりました。
その途中に入籍をしており、失業給付を頂き終えた約半年後に主人の扶養に入りました。
主人の職場の年末調整で、私の1月~4月までの源泉徴収票、生命保険の控除などを全て処理し終えています。

ここで、これからの時期、予定されている医療費控除についてお聞きしたいのです。
主人と私と併せて、平成26年度の医療費額は20万ほどあります。
(主人が3万ほど、私が17万ほど抱えています。)
ただし私の領収証が、旧姓のもので13万4千円、新姓のもので3万6千円ほどです。

収入が多い方で申告した方が得と聞いたので、主人の方で行おうとしたところ私の旧姓分の扱いに困りネットで調べていました。
すると、主人を主で申告をするとなると、私の新姓の分しか対象とならないような情報がございました。

そこでご相談なのですが…
*主人の方で申告するとなると、主人の医療費+私の新姓の医療費での申請分で、10万円に満たず申告不可なのか?
*私の名前を主で申告をするとなると、新旧の領収書は使えるが、源泉徴収票は主人の方で処理済となっている(手元にもありません)ので、そもそも私の名で所得税の控除は受けられないのか?
という事です。

ただいま妊娠中であり、私の医療費もかさむ中、昨年の医療費だけで20万を超すような出費があったので、少しでも控除が受けられるならばと思って調べておりましたが、行き詰ってしまいました…。

医療費控除の申請というものは初めての事で、全くの勘違いをしていたらお恥ずかしいのですが、お知恵を拝借できましたら嬉しいです。

よろしくお願いいたしますm(_ _)m

A 回答 (1件)

>平成26年度分の…



個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。

>約半年後に主人の扶養に入りました…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ医療費控除うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>主人の職場の年末調整で、私の1月~4月までの源泉徴収票、生命保険の控除などを全て処理し…

???
税法に「夫婦は一身同体」などという言葉はなく、妻の税金を夫の会社が処理するなんてことはあり得ませんけど。

>主人と私と併せて、平成26年度の医療費額は20万ほどあります…

新婚間もない方にいいにくいのですが、何でもかんでも夫婦一緒にしてはいけません。
そもそもそれらの医療費は誰が払ったのですか。

医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

>私の新姓の分しか対象とならないような情報がございました…

だから誰が払ったのですか。
婚姻前の分を夫が払ったと主張するのは論外ですが、婚姻後だってあきらかに妻の預金から振り込まれているようなら夫の申告要素にはなり得ませんよ。

>*主人の方で申告するとなると、主人の医療費+私の新姓の医療費での申請分で、10万円に満たず申告不可なのか…

繰り返しますが、誰が払ったのですか。

>源泉徴収票は主人の方で処理済となっている(手元にもありません…

そもそも妻の源泉徴収票を夫の会社に渡してしまうことが間違い。
源泉徴収票はあなたの所得状況を証明する唯一の公的に資料であり、自身の確定申告に使用する場合を除いて、安易に他人に譲ってはいけません。

>そもそも私の名で所得税の控除は受けられないのか…
>私は1月~4月末日まで就職(収入有…

4ヶ月で所得税が発生するほどの高給取りだったのですか。
まあいくらであっても給与である限り、所得税は仮の分割前払いをさせられています。
取らぬ狸の皮算用でとられているのですが、狩りの成果をあきらかにするのが年末調整または確定申告です。
年の途中で退職した人には年末調整がありませんので、確定申告をしなければなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

確定申告をするためには、源泉徴収票が必須ですから夫の会社から取り返してください。

その上で、確定申告の結果が、皮算用で取られた分が全額戻ってくるなら医療費控除など意味ありません。

皮算用で取られた分が一部しか返ってこないとか、まだ足りずに追納になるとかなら、確定申告書に医療費控除を書き込めば良いです。

その場合、何でもかんでも 10万円が足切りでなく、10万円または「所得の 5%」のどちらか低いほうで足切りです。

たとえば 4ヶ月の給与が 150万円だったとしたら、150万の給与を「所得」に換算すると 85万円です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

したがって、85万の 5% で 42,500円を超える医療費が医療費控除額となります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答に一つ一つお返事、説明するのにも、わたくしが無知なようですし、また苛苛させてしまっても申し訳ないので遠慮させていただきます。もう結構でございます。
税務署に行ってお聞きします。ありがとうございました。

お礼日時:2015/01/22 22:16

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