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今まで夫の年金のみで生活していましたが、2022年からは妻も年金を受給になりました。
この場合、夫・妻のそれぞれで確定申告する(※配偶者控除、社会保険料控除、医療費控除などは2人分を合算した金額を夫の方で申告でOK)という形になる認識ですが合っていますか?

A 回答 (5件)

奥様のご収入が「年金 約70万円」のみでしたら、おそらく源泉徴収は無いと思われます。


その場合は確定申告は不要です。
年金以外に収入が有れば、確定申告は必要になります。

もし奥様の名義で株式の配当等を源泉徴収されていれば、
確定申告により還付が受けられる場合があります。
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この回答へのお礼

勉強になりました。ありがとうございます!また何かありましたらよろしくお願いいたします。

お礼日時:2023/02/06 08:05

年金受給者は一定の要件を満たせば確定申告は不要ですが、


確定申告する場合はそれぞれ申告します。

配偶者控除はお互いに取ることはできませんので、
合算ということもありません。

社会保険料が年金から天引きされている場合は
合算はできませんので、妻の分は
夫の口座から引き落とされるように手続きが必要です。
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この回答へのお礼

勉強になりました。ありがとうございます!また何かありましたらよろしくお願いいたします。

お礼日時:2023/02/06 08:05

はい。


ご認識の通りで、ご夫婦について「それぞれ」に確定申告する事になります。
一点ご認識が異なりますのは、飽くまでも確定申告はそれぞれに行うという事です。

配偶者控除は、どちらか一方でしか控除できません。
例えば夫の方で、奥様を配偶者控除とした場合は、奥様は夫の配偶者控除は出来ません。
社会保険料控除は、それぞれに行います。どちらかに合算は出来ません。
医療費控除も医療を受けられた方が、それに費やした医療費を申告できます。
夫・妻での合算しての控除は出来ません。
奥様がどの程度の年金受給になるか分かりませんが、
所得税を徴収されていれば控除で還付を受けられますが、
所得税を徴収されていなければ、年金額によっては確定申告は必要ない(還付する所得税が徴収されていない)場合が多いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。妻の年金受給は年間で約70万です。
確定申告が必要ない場合もあるのですね、もう少し勉強してみます。

お礼日時:2023/02/04 12:05

いいえ。



確定申告は世帯ではなく個人について行います。
ですので「年金収入が夫婦のどちらかだけ」とか「両方」とかに関係なく個人個人で行います。
ただし、一方の年間所得が一定額以下の場合、もう一方の方は配偶者控除を申請することが出来る・・・というだけのことです。
社会保険、生命保険、医療費の控除は確定申告を行う人の分についてのみ申請します。

参考まで。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/02/04 12:02

>(※配偶者控除、社会保険料控除、医療費控除などは2人分を合算した金額を夫の方で申告でOK)…



違う、違う。
税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。

・配偶者控除・・・要件を満たせば夫または妻のどちらか 1人が受けられるだけ。
夫 (or妻) が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻 (or夫) の「合計所得金額」(収入ではない) が 48 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

・社会保険料控除・・・夫と妻、それぞれが自分で払った分だけ。
夫 (or妻) が妻 (or夫) の分もまとめて支払った場合のみ合算可能。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>医療費控除…

これも社会保険料と同じで、自分で払った分だけ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

そもそも、社会保険料控除や医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。

妻の預金から振り替えられたり、妻の年金から天引きされているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

そうなんですね、控除について勘違いしておりました。
ありがとうございます。また何かありましたらよろしくお願いいたします。

お礼日時:2023/02/04 11:28

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