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不動産(家屋:1800万円を予定)を分割払いで、知人に売却した場合。
税務申告は、どうなるのでしょうか。分割なので、全額は受け取っていませんが、契約上では、1800万円の物件を譲渡したことになっているので、税務上の扱いは、1800万円の譲渡所得があったことになるのでしょうか。
その場合、今後分割で支払われる売買代金の扱いはどのようになるのでしょうか。(他の所得と合算?しかし、既に一括処理されているし、二重払い?)

それとも、譲渡所得も毎年、分割払いされた分だけの申告になるのでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>分割なので、全額は受け取っていませんが、契約上では…



収入や経費を計上するのに、お金をいつもらったか、いつ払ったかは関係ありません。
お金をもらえる権利がいつ発生したか、支払い義務がいつ生じたかです。

つまり、契約書を取り交わした日でもなく、引き渡し行為が行われた日に全額計上ということです。

>税務上の扱いは、1800万円の譲渡所得があったことになるの…

税金は、収入でなく所得に課せられます。
所得とは利益のことです。
簡略化していえば

[収入 1,800万] - [買ったときの値段] = [所得]

です。
実際には、ここからさらに経年劣化による損耗費と、売買にかかる手数料とを考慮することになります

[収入 1,800万] - ( [買ったときの値段] + [減価償却費の累計] + [譲渡費用] ) = [譲渡所得]

となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm

さらに税金の計算は、その不動産の所有期間が 5年以下か、5年超過かで分かれます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3208.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3211.htm

>今後分割で支払われる売買代金の扱いはどのようになるのでしょうか…

税務関係手続きとしては何もありません。

>(他の所得と合算…

そんな必要ありません。
だまってポケットに入れておけば良いのです。

>それとも、譲渡所得も毎年、分割払いされた分だけの申…

ではありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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