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使わなくなったパソコンを売って利益が出た場合、

確定申告しないといけないのですか??

A 回答 (19件中1~10件)

あくまでも、一つの考え方。


100万円で購入・所有していた金の延べ棒、100万円で売却した。
現金収入100万円にはが該当しますが、所得100万円にはなりません。
動産(金塊)が現金に変わっただけで、利益はありません、もともと所有する財産の形が変わっただけ。
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No.12、No.13です。

回答が間違っていたので全面的に書き直します。↓

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【新しい回答】

法人(会社)ではなく、個人ですね。

個人が使い古したパソコンを売却して得られる利益は、譲渡所得になります。事業所得でもないし雑所得でもありません。たとえ個人事業で使っていたパソコンであっても譲渡所得として、事業所得の計算からから切り離します。

一方、生活用動産の譲渡所得は原則として非課税、というルールがあります。
【根拠法令等】所得税法第9条第一項第九号

従って、使わなくなったパソコン(=生活用動産)を売って得られる利益(=譲渡所得)は非課税ですから、確定申告する必要はありません。

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失礼しました。m(_ _)m
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しなくていいです。

継続的に事業として行なった場合のみ要申告です。
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>パソコンを売って利益が出た場合


単に現金に換えただけ、を利益と思っているだけ?、もありえます。
災害等での損害に保険金が出ても、所得に該当しないのと同じです。
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>使わなくなったパソコンを売って利益が出た場合


 ジャンクPCを買って、修理して売却したりすれば利益は出でも
 新品PCの場合、購入価格を売価が上回ることはないでしょう。
 要は、仕入れ価格を売価が上回なければ利益はありません。損切りです。

>確定申告しないといけないのですか?
 利益が20万円を超える場合は「雑所得」として申告する義務があります。

>第三者から見て、それが事業用か否かはわかりませんよね?
 第三者は関係ありません。
 税務署員からの問い合わせに対する応えによります。
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>第三者からみて、パソコンが日常生活で使ってるかどうかは分かるんですか??



 所得税は申告納税制度ですから、「自分で税額を計算して納税する」が原則です。
 勿論、給与所得のように所得税が源泉徴収(天引き)されることもありますが、ご質問のケースは「自分で税額を計算して」の範疇です。
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そのパソコンが事業用のものか生活用のものかは、あなた自身は分かるが、他人は分かりませんね。

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法人ではなく個人ですね。



そのパソコンが事業用のものならば、その利益は確定申告の対象になります。事業所得又は雑所得に加算しなくてはなりません。

しかし、そのパソコンが生活用のものならば、その利益は非課税なので確定申告しなくて構いません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!
屁理屈を言う様ですが、
第三者から見て、それが事業用か否かはわかりませんよね?

お礼日時:2020/09/08 17:55

買ったときのコストを引いて利益が出ているかを考えなければいけません。


多分、マイナスですね。
申告の必要はありません。
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貴方の職業はなんでしょうか。


サラリーマンですか、自営業ですか。
サラリーマンなら、「無視」です(※)。
自営業なら、雑収入(消費税課税売上)とします。


譲渡所得となりますが、生活用動産の譲渡による利益は非課税です。
NO3様の言われる20万円以下の所得に入れる必要もありません。
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