
税金、土地に詳しい方教えて下さい。
質問
後期高齢者、所得税145万以下の人は医療負担一割 または収入2人合わせて520万未満。
現在この条件で叔父と叔母は医療負担一割です。
今度近所の方に離れたところにもっている通路として利用(宅地登記)の土地を売ってくれないかと相談されています。幸い家は公道に面しており不要な土地なので売りに出したいそうです。しかし医療負担が一割から三割になりそうなので悩んでいるらしく私に相談がきました。
購入金額390万 26坪 私道も含む(宅地登記、現在は通路申請非課税) 売買予定の通路敷地3.5坪
売買契約予定金額 30万
金額は叔父いわく 390万÷26坪 一坪15万
15万×3.5坪=52.5万
この52万以下の金額で売買契約を結び非課税で取引したい。
私が調べたところ購入金額より売却金額が安く、利益が出なかった場合は非課税と書かれていました。
しかし医療負担について調べたところ土地を売った30万円については収入に入るとかかれていました。
この金額が収入に入る場合は医療負担が三割になってしまいます。しかし利益が出ていないので確定申告はしなければ、30万は収入に入らないと思うのですがそのような事はしても大丈夫なのでしょうか。また叔父は毎年確定申告に行くのですがその際に何か言われるのでしょうか?
医療負担は一割にしたままで、土地を売ることは出来ないのでしょうか?
質問2
土地の値段について
390万で26坪 この中に私道(宅地登記で現在は通路申請非課税)の場所。この通路の値段は一坪単純に割って15万でいいのでしょうか?
理由は利益が出ないように計算するため
以上の2点で分かる事を教えて頂けないでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>後期高齢者、所得税145万以下の人は医療負担一割…
所得税145万以下?
所得税145万といえば、給与なら 1千万以上を稼いでいる人ですよ。
そんな規定があるのですか。
始めて聞きました。
>購入金額より売却金額が安く、利益が出なかった場合は非課税と…
それは確かに所得税・住民税は発生しませんが、損するってことですよ。
税金さえかからなければいくら損しても良いとお考えですか。
>医療負担について調べたところ土地を売った30万円については…
どこの県かお書きでありませんが、判定材料が「所得」でなく「収入」と書かれているのなら、確かにそうなります。
>確定申告はしなければ、30万は収入に入らないと…
所得税については、確かに申告無用です。
しかし、住民税まで申告無用とは言えません。
登記を変更して売買があった事実を市役所に把握されている以上、確定申告に含めない場合は「住民税の申告」の必要性が浮上してきます。
譲渡による収入30万、所得は 0と「住民税の申告書」に記載します。
>理由は利益が出ないように計算するため…
それは良いとしても、買い手も個人なら、時価より大幅に安い金額での売買は、安い分だけ贈与と解釈され、買い手に贈与税が発生する懸念があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4423.htm
買い手が承知しての商談ならそれで良いですけど。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
じゃ売らんと譲ったらえぇんじゃ無いでっか?
医療負担3割になるん1年間だけでっせ!
1年間支払う医療費2割分と土地代、どっちゃが多いか計算してみ!
多分・・・土地代の方が高いと思うわ〜!
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失礼しました。課税標準額の間違えでした。
売買契約するか悩んでいるのは昔から付き合いのある近所の方で、損得よりも一割負担のままなら飲み代程度稼げればいいかなと思っているそうです。