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30年満期の一時支払い養老保険の満期が近づいています。

満期金 1700万円
払い込み金 950万
相続人   妻と息子 2人に非課税範囲で110万円ずつ贈与します。

一時所得計算
 1700万円-950万円-220万円-50万円=480万円
 480万円÷2=240万円

 2400000円-97500円=2302500円
 2302500円÷10=230250円     

 支払う一時所得は、230250円で正解でしょうか?

A 回答 (1件)

>妻と息子 2人に非課税範囲で110万円ずつ贈与します…



所得税の計算とは関係ありません。
110万円以下なら、もらった側に贈与税が課せられないだけであって、あげるほうの所得税が免除されるわけでは決してありません。

>一時所得計算
 1700万円-950万円-220万円-50万円=480万円…

1700万円 - 950万円 - 50万円 = 700万円
が「一時所得」で、そのうち確定申告書に記載する所得額は 1/2 の 350万円です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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