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税金関係のこと質問いたします。
私は主婦で現在仕事はしておりません。今年の初めから、プライベートでメルカリを利用してまして、今現在でメルカリ上の売上が100万円を超えそうです。ちなみに売っているものは、もともと持っていたバックとか財布とか化粧品が中心です。
そこで質問です。100万を超えてくると、申告が必要になりますか?税金を納めるのでしょうか?
どなたか詳しい方、ご教示ください。お願いします。

A 回答 (2件)

メリカリで売った金額から、売った品物の購入代金を引いた額は譲渡所得(雑所得ではありません)になります。


しかし、所得税法第9条で、自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得は非課税とされてます。
もともと持っていたバックとか財布とか化粧品は衣服その他の資産ですので、この非課税条件に当てはまります。

 一個又は一組の価額が三十万円を超える以下のものは非課税ではないので注意です。
一  貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品
二  書画、こつとう及び美術工芸品

なお「非課税」ということは、所得として計算しなくてよいという意味ですから、年間の売却代金が100万円であろうと、1千万円であろうと、申告しなくても良いです。
夫が配偶者控除を受けるにあたり「妻の年間所得が38万円以下であること」という条件がありますが、この条件にあてはまるかどうか考える際のあなたの所得はゼロです。非課税所得というのは、そういう意味です。

家にある不用品とかバックとか衣服などを売っても、買値よりも高く売れるなんてことはめったにないです。仮にあったとしても非課税だということですね。

自分で使用するために買ったのではなく「売るために仕入れてる」場合には、上記の譲渡所得とならず、かつ非課税でもありません。
売るために仕入れるという行為は事業をしてる、つまり「商いをしてる」とされます。事業所得になるわけです。
衣服を卸問屋から仕入れてきて、店頭やネットで販売する行為は商売をしてるのです。

自分や家族が使うために買ったものを「もう、いらない」として売った場合で、購入価格よりも高く売れたら譲渡所得ですが、非課税だよということです。
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この回答へのお礼

色々と知らないことばかりで、本当に勉強になります。
ありがとうございます。
この知識をもとに、これからもメルカリを楽しみたいと思います( ^ω^ )

お礼日時:2016/09/09 00:20

メルカリで売った金額(売上)が100万円を超えても、その売った品々を買ったもとでが必要でしょう。


そのため、打った金額から買った代金を差し引いた残りがあなたの雑所得になるわけです。その金額が38万円を超えたら確定申告、33万円を超えたら住民税の申告をしなければなりません。
また、その金額(所得)が38万円を超えたら旦那さんの税金の扶養から外れることになります。
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この回答へのお礼

そうなんですね。
色々勉強になります、ありがとうございます。
だいぶ前に買ったものなどもあるので、正直なところ正確な購入金額がわからないのですが、だいたいでいいんですかね?

お礼日時:2016/09/08 23:47

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