【大喜利】【投稿~10/21(月)】買ったばかりの自転車を分解してひと言

「103万円の壁」について質問です。

私は現在中学3年生で、来年高校に進学したらバイトを始めようと思っています。

年収103万を超えると税金を取られると聞きましたが、「年収」ということは年をまたぐと同時にその制度はリセットされるということですか?

例えば、極端な話、年収100万円を目安にバイトを続けていても税金は取られないのですか?

A 回答 (4件)

勤労学生控除があって、だいたいのバイトする学生は


130万がボーダーです

一年てのは1/1-12/31で区切ります

越えたとしたも、越えた分に税率をかけたものが引かれるだけだから、ありえないくらい税金が増えないし、働い分より引かれる訳でもないから、働いた分ちゃんと多くもらえる
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年収103万を超えると税金を取られる?


いいえ。住民税を考えると「そうとは限りません」
103万円という額は「子が給与を年間103万円超えて受け取ると、親が子を扶養親族にできなくなり、親の税金が上がる額」です。

つまり「親孝行したいなら、年間アルバイト収入(給与額)を103万円以内にしておくこと」という事です。
アルバイトしてる本人に課税される税金がどうのこうのという話ではありません。

税法は「こ難しいし、複雑」です。
それを理解するのは、現在の税教育状況では、ちと難しいので「アルバイトしても年間に103万円を超えて稼がないようにしておこう」としておくのが賢明です。
これ以上の話は「わからんじゃんね」となる可能性大ですから控えます。
日本は租税教育レベルが低いので、ご質問者が「せっかくアルバイトしたいのに」という気をそぐ話ですが、租税教育レベルが低いのは、回答者を含めた成人の責任です。申し訳ない。

なお「制度はリセットされるものではなく、摘要条件に該当するかしないか」だけです。これも面倒な表現の世界の話です。
リセットとは「なかったことにする」「功労も賞罰もなかったことにする」のです。制度がリセットされるのは「制度そのものが無くなる」場合です。

103万円の壁とは「給与を貰ってる人が、それを超えた額を年間(1月1日から12月31日の間)に受け取ると、給与を貰ってる人の親などが「税法上の扶養控除を受ける事ができなくなる」事を言います。

高校生や大学生が「やったるぜぇ」とアルバイトをしまくり、年間アルバイト料が103万円超過すると「親が扶養控除を受けられなくなってしまう」あるいは「母子家庭なら母親が寡婦控除を受けられなくなる」事で税負担が増える事になるのです。

103万円を超過したことでアルバイトをした本人に課税される税金などしれたものです。そもそも未成年には住民税課税がされません。

読んでいて「税法ってめんどうくせえんだな」と思われた事でしょう。
そのとおり、めんどくせえんですよ。

自分に所得税や住民税がかかることよりも「103万円を超えると、親の税金が上がってしまう」と思っておいて間違いないです。
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年収は1月1日~12月31日で得た収入を言います


103万円を超えたくないなら、毎月85,000円を目安にバイトすればいいのです
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その認識であってますよー

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