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学生アルバイトの掛け持ちによる確定申告について教えて下さい。
①例えば飲食店とコンビニバイトを掛け持ちして、合わせた年収が103万円以下なら、確定申告は不要ですか?
②もしこれが、飲食店と副業?と呼ばれているユーチューブやフリマアプリなどとの掛け持ちなら、たとえ合わせた年収が103万円以下でも、副業の年収が20万円以上なら確定申告が必要ということでしょうか?
③住民税も考慮して、合わせた年収が100万円以下になるようにバイトをすれば、確定申告などの年末年始の難しい手続きをする必要もなく、税金の面だけで考えると、親にバイトをしていることがバレることも恐らくないですよね?
拙い文章ですがよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

バイト代から源泉徴収されているなら、103万円以下の収入なら確定申告すれば源泉徴収されていた分は還付されますよ。

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え~と、何が知りたいのでしょうか。


確定申告が必要な条件を知りたいのか、親にバレないでバイトをする方法を知りたいのか。

そもそも論ですが、確定申告をした事もその内容も親御さんが知り得ません。税務署で「わたしゃこいつの父親だ」と証明しても税務署は教えません。

親があなたを税法上の扶養親族にいれてるので、その所得条件を守ってないと親から叱られるというならば、飲食店とコンビニのバイトはいずれも給与所得なので給与支払報告書が市に提出されるので、周り回って「この子を親は扶養親族にはできない」と税務署から親の職場に通知されます。
これは確定申告義務があってもなくても同様です。
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