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A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
給与を担当していた者です。
年間20万位みたいですが、1ケ月に8万8千以上もらうと税金がかかります。
1月の収入から12月の収入の1年間が年収になります。
貴方はその1年間に20万位の収入なんですか?
アルバイトの掛け持ちは正式には扶養控除は主に働く場所(給与が多い)が「甲」になり、その他が「乙」になります。
「甲」は8万8千円以上に税金がかかりますが、「乙」は収入の全てに税金がかかります。従って「乙」の税金が高くなります。
難しかった話しになりましたが、簡単に言いますと、
アルバイトも職場で年末調整はしてもらえます。ただし、1月から12月までに他で働いていた源泉徴収を年配者をする職場に提出しなければなりません。
もっと簡単な話しをしますと、貴方が年間に103万(学生でしなら130万)を超えなければ、年末調整はしなくてもよいのです。もちろん確定申告もする必要もありません。
ただし、1ケ月に8万8千円以上収入があると税金がとられます。
その場所は年末調整をすれば税金が全て戻ってきます。
確定申告も同じです。
年末調整をしたら、基本的な確定申告をする必要はありません。
もっと簡単にすませるのでしたら、年間の税金がかからない範囲で働くのでしたら、両方に「甲」で扶養控除を提出するのもいいと思います。
もちろん会社には内緒です。
なぜならば扶養控除は一つの会社にしか提出出来ないからです。扶養控除を提出した会社が「甲」になり扶養控除を提出しない会社が「乙」になります。
一ケ所で2年間で1ケ月11日以上働いた月が12ケ月あれば、失業保険がもらえます。
そのような働き方が出来れば雇用保険の加入をおすすめします。アルバイトでも雇用保険のみ加入は出来ます。
もし、詳しく知りたければ、また連絡下さればお応えできます。
ちなみに正社員は少し変わってきますよ。
No.2
- 回答日時:
>掛け持ちしようとおもうのですが、確定申告は…
年末現在で並行して 2社以上から給与を得ている人は、原則として確定申告の義務があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
>15以上で、もしかしたら20…
15個所も 20個所もバイトをするの?
身体だいじょうぶ?
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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