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アルバイトを掛け持ちするなどした場合税金はどうなりますか?自分で確定申告しなきゃならないとかありますか?

A 回答 (2件)

こんにちは。



 主なアルバイト先をA社、掛け持ちのアルバイトをB社とします。

>アルバイトを掛け持ちするなどした場合税金はどうなりますか?自分で確定申告しなきゃならないとかありますか?

・確定申告が必要になるケース
 B社の年収が20万円を超えた場合は、確定申告が必要です。
 ただし、A社とB社の年収の合計が150万円を越えない場合は、確定申告は任意(してもしなくてもいい)です。

・確定申告をした方がいいケース
 A社とB社の年収の合計が103万円を越えない場合は、確定申告は任意ですがした方がいいです。
 何故なら、103万円以下の場合は所得税は非課税ですが、B社では所得税が天引きされるからです。確定申告(還付申告)をした場合のみ、天引きされた所得税が返金されます。

○給与所得者で確定申告が必要な人
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
「3」です。
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凄く単純に言うと、年間に貰った給与総額が150万円以下なら確定申告義務はありません。



凄く単純という意味。
所得税法第121条で、こういう人は確定申告せんでもええよと規定されていて、それを説明すると、回答者も読む人もしんどいという意味。

少し踏み込んで言うと、貰う給与から所得税が天引きされてるなら、確定申告をすると還付される可能性が大なので、申告してもええです。
この手の質問は「この場合には」「こっちの場合には」って色々と個々人の状況によって変化するんです。
私より上手に簡潔に説明できる人が出てくるのを期待してください。
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