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こんにちは。

成人済み大学生です。
今年に入ってから、行けなくなったコンサートをチケット流通センターで売ったのですがその売上が合計50万円あります。ですが、チケ流での販売手数料やチケットの定価+手数料分などを除いて、自分の手元に残った所得(口座に利益として入った金額)は42万円です。

また、私はアルバイトをしておらず今年に入ってからチケ流以外での所得はありません。

この場合って確定申告、また住民税の申告は必要ですか?ネットを見ていると20万以上の場合は確定申告が必要とあるのですが、これはアルバイトなどで給与所得がある場合なのでしょうか?

A 回答 (1件)

20万円を超える雑所得は申告の必要があります



半年強でそんなに行くはずで行けなくなったチケットがあるのですか…
そうだとしても
定価と手数料などの実費を除いて
それだけの利益があったということは
チケットを定価より高い金額で売ったということでしょうか?

定価より高く転売することは規制されていますし
繰り返したり、複数枚数転売することは
業、収入目的とみなされこれもだめです

違法行為ということになりませんか?

チケット不正転売禁止法っていうのがあるんですが。
また、昔からダフ屋行為は禁止されてます

禁止されてない転売なら実費でプラマイゼロ
利益は出ないはずです
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