プロが教えるわが家の防犯対策術!

昨年から高齢者を対象としたイベントを秋に行っています。
来場者は約3000人。昨年は途中で体調が悪くなった人が43人、
救急搬送は19人いました。
今年はイベント会場近くに、近隣の開業医の医師1人と看護師1人を
常駐させ、救急対応を考えています。
ところで謝礼(報酬)を支払う必要があるため、金額と源泉徴収10.21%
の額を医師側に示したところ、源泉徴収されるはずがない、と言われ
ました。どうやら、医師や看護師がこのような単発でもらう謝礼につ
いては源泉徴収義務がないようなのです。
私はこれまで謝礼(報酬)を支払うときはずっと10.21%を源泉徴収し
てきたのですが、私と医師、どちらが正しいでしょうか。
根拠となる法令等が分かれば納得できるのですが。
税に詳しい、税理士や現役の税務署勤めの方などに教えていただけば
うれしいです。

A 回答 (4件)

貴方の方が正しい。


医者は、袖の下をもらい慣れて居るから、唯の謝礼と考え、ポケットに入れてしまうのです。
貴方の方でも、医師側が、自己申告すると、考え、領収書の、ある無しに関わらず、経費として、全額計上しましょうか
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https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
↑源泉徴収されるべき報酬については列挙されています。
医師、看護師に支払う報酬については「弁護士、税理士等への報酬」に含まれるかどうか。

所得税法
第二百四条
 居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
一  略
二  弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金

所得税法施行令(政令)
第三百二十条
 法第二百四条第一項第二号 に規定する政令で定める者は、計理士、会計士補、企業診断員(企業経営の改善及び向上のための指導を行う者を含む。)、測量士補、建築代理士(建築代理士以外の者で建築に関する申請若しくは届出の書類を作成し、又はこれらの手続を代理することを業とするものを含む。)、不動産鑑定士補、火災損害鑑定人若しくは自動車等損害鑑定人(自動車又は建設機械に係る損害保険契約(保険業法第二条第四項 (定義)に規定する損害保険会社若しくは同条第九項 に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約又は同条第十八項 に規定する少額短期保険業者の締結したこれに類する保険契約をいう。)又はこれに類する共済に係る契約の保険事故又は共済事故に関して損害額の算定又はその損害額の算定に係る調査を行うことを業とする者をいう。)又は技術士補(技術士又は技術士補以外の者で技術士の行う業務と同一の業務を行う者を含む。)とする。


~~~~~
医師看護師への謝礼(報酬)は上記報酬には含まれないようです。
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おそらく源泉徴収しなくても問題ないと思いますが。


源泉徴収を気にされるということは法人であろうと思います。
仮にこちらで回答を得て法令等から判断ができたとしても、税務署の見解と異なっていれば貴方だけでなく法人も咎められることになりますし、相手の医師や看護師にも迷惑がかかるので、税務署に確認されたほうが良いと思います。
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>私はこれまで謝礼(報酬)を支払うときはずっと10.21%を源泉徴収し…



十把一絡げに何でもかんでも源泉徴収してきたという意味なら、それは明かにあなたの間違いです。

個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。
個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

上のPDF で 11//20 枚目、144ページの下のほう

【診療報酬】→【社会保険診療報酬支払基金法の規定により同基金が支払う診療報酬】

に該当し、しかも先方が医療法人としてでなく医師個人、看護師個人としての契約なら、確かに源泉徴収が必要です。

社会保険診療報酬支払基金うんぬんには該当しないのなら、例え先方が個人資格での契約であっても、源泉徴収などしてはいけません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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