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よろしくお願いいたします。

タイトル通りなのですが、なぜ多くの士業の報酬において、源泉徴収義務が課されている中、行政書士の報酬が含まれないのでしょうか?
法令に限定列挙されていないからという回答以外で、制度制定時の経緯等をお知りの方などの回答を希望いたします。

限定列挙しているもののほか、企業診断員としていわゆる経営コンサルタントなども対象となっているにもかかわらず、行政書士も経営上必要な各種手続きに関する法令相談をしているわけですから、いずれにしても源泉徴収になってもよいように思います。しかし、行政書士について考える際には限定列挙されていないとなり、コンサルタントなど名称に問わずに源泉徴収義務が生じるケースでは、わかりにくいように思います。

ネット情報なので、あいまいなものかもしれませんが、WEBコンサルティングの業務も源泉徴収すべきという話もあります。こういったことを言い出すと、よほどカニ的な商品陳列からの販売以外、商品の購入の相談、いわゆるコンサルをしているわけですよね。それがサービス業での相談であれば、源泉徴収すべきではないかと思ってしまいます。

にわか知識で調べた結果ではありますが、疑問が払しょくされないので、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

制定の過程まで調べられていませんが、行政書士のほかに資格は数多ありほとんどは入っていないので、何で外れているか考えるより、特定の資格がなぜ列挙されているかを考えた方が良いと思います。



法令で列挙されているのは下記です。
弁護士
公認会計士・会計士補
税理士
社会保険労務士
弁理士
測量士・測量士補
建築士・建築代理士
不動産鑑定士・不動産鑑定士補
技術士
計理士
企業診断員
中小企業診断士
経営コンサルタント
火災損害鑑定人・自動車等損害鑑定人
司法書士
土地家屋調査士
海事代理士

これらを見ると、主に企業から依頼を受けて一定以上の報酬を得られるような資格が挙がっています。行政書士の仕事はそれなりの企業になると、社員が自前でできてしまい、そこまでの報酬を得られないので入らないのかと思います。要は国税から目をつけられていないというだけではないでしょうか。

法令検索や国会の議事録をたどれば何か出てくるかもしれません。
https://elaws.e-gov.go.jp/
https://kokkai.ndl.go.jp/#/
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おそらく一回の報酬が少額なのと利用者が多数になるためでしょう。



今は殆ど絶滅ですが運転免許更新申請書の作成のようなものなら数十円ずつの源泉徴収義務者が数十万人になるでしょう。
そうなると源泉徴収した税金を納付しないものも多数出るし、納付するにしても税務署の機能がパンクするでしょうね。
他の業務にしてもCtoGの類いが殆どですから源泉徴収せず普通納税の方が確実なのでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
士業等への報酬での源泉徴収は、事業者の内、源泉徴収義務者となっている方が支払うケースになるかと思います。
私自身も、運転免許更新や原付免許、普通免許の学科試験の申込時で昔お世話になったことがありますが、事業者としてという方は、小数であって、請求する側が把握しがたいので、影響はないかと思います。

ただ、自動車販売店やバイク屋さんなどは、加盟団体などにより陸運局の敷地内、近くで代書をしている行政書士などを活用していることは聞いたことがあります。最悪販売台数分のお金のやり取りが生じてもおかしくはないので、煩雑であり少額であるということは理解もできそうです。

それでも、行政書士の行う法人設立業務(定款作成くらいまで)とかはまだ安い部類でも5万円前後が相場ですかね?そして、許認可申請業務ともなれば、先日友人の経営する会社の建設業で、20万+免許税+その他でそう支払で言えば30万円を超えましたね。

司法書士等のように税理士その他と区別した計算方法で、1万円未満は源泉徴収不要にすれば、さほど問題ないように思います。

わかる部分もあるけど対策できたようにも思います。
参考意見として考えさせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2024/01/24 17:59

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