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個人事業者が源泉徴収額ありで法人に請求書を出す書き方について質問です。
例えば、お仕事の報酬が100,000 円で、経費合計(レンタル経費費用と消耗品代理購入費 20,000円で請求する場合です。経費も請求先名義の領収書をもらってない場合は含めて源泉徴収費用の対象になりますよね?)
報酬 100,000円
経費 20,000円

小計120,000円

消費税10% 12,000円

源泉徴収額 12,252円  (10.21%) 消費税を含む前の額で計算する形

合計請求額 119,748円 で、合っていますでしょうか。

ご回答いただけると助かります。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>個人事業者が源泉徴収額ありで法人に…



って、具体的にどんなお仕事ですか。

個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/a …

個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …

上記に記載ある職種なら、請求先が法人に限るわけではありません。
個人事業者であっても「源泉徴収義務者」であるなら、源泉徴収されます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>経費も請求先名義の領収書をもらってない場合…

経費は仕事をするもの自身が払って当然です。
顧客宛に請求書・領収証をもらうなんてことは、通常の取引ではあり得ません。

>消費税を含む前の額で計算する形…

契約書や請求書などに、消費税額を明確に区分記載しているならそれでよいです。

「消費税込 132,000円」とか「消費税別途請求」などの書き方であれば、消費税分も現世線徴収の対象になります。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございます。自分の職種は源泉徴収ありで5万円以上の請求書に関してです。以前は請求書にわざわざ記載しないでも請求先の会社が勝手に引いてくださってたのですが、最近企業から源泉徴収税の記載を入れた請求書の提出を求められるようになりまして、企業によってこのように計算してくださいねと言われた計算方法が違かったので、どちらが正しいのか確認したい意味で投稿しました。教えていただいたように税込合計から10.21%を計算するのが正しいみたいですね。税務署に聞くのが一番ですよね。

お礼日時:2022/06/23 16:35

支払先が法人であれば源泉徴収はしません。

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この回答へのお礼

ご回答ありがというございます。ごめんなさい、説明が間違ってましたでしょうか。個人事業者が、法人に請求書を出す場合です。支払い先は個人事業者になります。支払いもとは、法人です。

お礼日時:2022/06/22 23:43

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