プロが教えるわが家の防犯対策術!

車を所有しているのが同居の彼女(結婚してません)で、私の支払い分は以下のとおりです。 ① ガソリン代 全額 ② 自動車税 半額 ③ 任意保険料半額
④ ボディコーティング代金 全額 ⑤ 高速料金 全額  ⑥ 車の洗車料金 全額

仕事とプライベートの割合は、プライベートの部分としては、彼女の休みの日に月に1回程度のショッピング程度です。( 仕事とプライベートの割合は距離で案分しますか? )

質問者からの補足コメント

  • ご回答を受けての質問です。 
    彼女と「賃貸料をゼロにして車の賃貸借契約」を結び、
    契約で「自動車税、任意保険料、車検代、修理代金、車のメンテナンス費用(以下これらの負担金とします)」全額を借り手が負担するとしていれば、
    借り手が事業主ならばすべて事業用経費とできます。 とお聞きして、

    このケースの場合で、彼女は事実上これらの負担金をまぬがれていることになりますが、

    彼女はこれらの負担金を収入とみなし、彼女は確定申告しなければいけないのでしょうか? 

    また、これらの負担金が年間20万円未満の場合なら彼女は確定申告しなくても良いということになりますか?

    彼女は去年ベースで、給与所得者で株の譲渡収益が5万弱あります。

      補足日時:2019/10/04 23:32

A 回答 (6件)

「このケースの場合で、彼女は事実上これらの負担金をまぬがれていることになりますが、



彼女はこれらの負担金を収入とみなし、彼女は確定申告しなければいけないのでしょうか? 」

彼女の収入は「自動車の貸付代金」となりますが、本ケースでは「ゼロ」なのですから、彼女の収入はゼロです。
負担金を収入とみなすという法令規定はありませんから、心配無用です。

確定申告がいるかどうかという以下の質問には「自動車の賃貸収入はゼロ」なので、同額をあえて確定申告書に記載する必要はありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

どうもありがとうございます。 これでわからなかったことも解決しました。 どうもありがとうございました。 またの機会にもぜひともよろしくお願い致します。

お礼日時:2019/10/05 09:08

① ガソリン代 の合計額のうち事業用として使用されたと認められる額


 月合計額のうち私用部分を除くために案分計算しても良い。
 30日のうち4日はプライベート使用だとして、合計額の30分の26を経費計上するわけです。
 この計算が合理的なものならオッケー。
⑤ 高速料金
 事業用務なら全額経費となります。
 彼女とディズニーランドに行った時の高速料金はダメってこと。

彼女と「車の賃貸借契約」を結ぶ。
契約で「自動車税、任意保険料、車検代、修理代金、車のメンテナンス費用」全額を借り手が負担するとしていれば、借り手が事業主ならばすべて事業用経費とできます。
ただし、彼女には「自動車の貸付業務による収入」が発生することになります。
契約上賃貸料をゼロにして(使用貸借という)上記のような費用を借り手が負担することも可能です。
契約は口頭でも有効ですが、第三者(税務署員)へ契約がされている事を示すためには、書面(契約書)の作成が必要です。

彼女は税法上は「赤の他人」ですから、彼女に賃貸料を支払いすれば経費となり、彼女は収入が発生するという仕組みです。

おまけ
法人が代表者所有の自動車を「借上げ」して賃料を代表者に支払い経費にする方法が認められてます。
その際も代表者は給与報酬とは別に「賃料収入」が発生するので、確定申告することになります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

どうもありがとうございます。  わかりやすくご説明頂き感謝しかありません。 追って補足質問させて頂きますので、よろしかったらご回答ください。

お礼日時:2019/10/04 23:21

ガソリン代の全額しか、あなたの経費になりません



経費とは収入を得るために掛かった費用という意味です
仕事で使う時に使ったガソリン代がそれにあたります
車を購入するのに掛かった費用や各種税金は、車を所持する為に掛かった費用ではありませんから、今回は経費になりません
それに、彼女なので他人ですから
    • good
    • 0
この回答へのお礼

どうもありがとうございます。 とても参考になります。

お礼日時:2019/10/04 23:13

個人事業主で質問主さんの所有物ではない車への投資という意味でしかありませんので、事業に対する経費とは見なされないでしょう。


(所有者の彼女が共同事業者だと説明できれば話は別ですが)

事業のためにレンタカーを借りれば、レンタカー代は経費計上できますが、レンタル中に洗車したといっても経費計上は難しいのですから。

彼女から車を借りたという事象へのレンタル料は発生しませんが、移動にかかる経費としてガソリン代ぐらいがギリギリ限度でしょうか。

自動車税などは単に質問主さんが勝手に払ってるだけの話で、クルマの名義は彼女なのですから所有者の責任下で支払われるべきものです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

どうもありがとうございます。 とても参考になります。

お礼日時:2019/10/04 23:13

個人事業主なら、車の購入費や維持費を家事割合で計上出来ます。


プライベートは、プライベートで仕事は仕事での割合となる。
ただし、法人とかになると異なる場合があります。

問題が、あなたの車やあなたの親族ではない車。
経費として落とすのは難しいでしょうね。

仮にあなたの車としても、高速料金については、仕事で利用していないなら、経費としては無理ですよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

どうもありがとうございます。 とても参考になります。

お礼日時:2019/10/04 23:13

事業のための実費経費はそのまま計上できます。


しかし、車の購入費や維持費(保険や税)を、
仕事とプライベートの割合で按分することはできません。
プライベート利用がゼロの場合は全額事業経費となってしまい、不合理です。
できうるのは、例えば車の減価償却期間(耐用年数)を6年間とした場合は、
「購入価格+(保険+税)の6年間分」÷8776[時間/年]×「年間の事業用利用時間」
で按分することです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

どうもありがとうございます。 とても参考になります。

お礼日時:2019/10/04 23:12

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!