タイムマシーンがあったら、過去と未来どちらに行く?

親が建築業・個人事業主です。


現場で取り付けした商品は、確定申告では収支明細上「経費」になりますが、

親の代わりに息子がネットでクレジット決済した商品は、親の名義でもなければ、領収書もない状態です。
(一部ネット業者はオンライン領収書が発行できますが、無い場合の話でお願いします)


この場合
商品の経費としての証明は何が必要でしょうか。

ネットの履歴のプリントアウトだけでは名義が違うので無効でしょうか?

息子の名前で商品購入金額での領収書も用意すれば良いでしょうか?


また、何をしても経費として認められないという場合
現場で自動販売機で買った自分以外の職人さんへの休憩時のジュース代は経費で認められるのに、使った金額がはっきりしている事業者以外の購入物が認められない理由はどういったものでしょうか?


税理士さんでなくても、「これで申告通っている」という実例でも構いませんので、アドバイスよろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • このサイトで回答もしていて、数多ある質問に「検索すればすぐ分かるのに」と思っていますので、国税庁タックスアンサーや、確定申告アドバイスサイトで、領収書、仕入れ、経費などで探りましたが、該当する例が見つかりません。
    他の例から導くのには、条文のどれに該当するかの説明が載っている例が少なく、すり合わせができませんでした。

      補足日時:2019/12/16 17:27

A 回答 (2件)

>生計は一にしておりませんで、離れてそれぞれで住んで…



それなら「事業主借」ではだめです。
子も 1人の事業者と考えて、親と子の間で売買したことにしておかないといけません。

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(2) 必要経費になるものとならないものの例
イ 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費になりません。逆に、受取った人も所得としては考えません。
 これは、土地や家屋に限らずその他の資産を借りた場合も同様です。ただし、例えば子が生計を一にする父から業務のために借りた土地・建物に課される固定資産税等の費用は、子が営む業務の必要経費になります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
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生計を一にする親族に支払うお金は必要経費にならない・・・その逆で、生計が一でなければ通常の業者間取引と見なされるわけです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

再度回答有難うございます。

「生計が一でなければ通常の業者間取引と見なされる」
ということは
親には 「息子名義の領収書」 を渡しておけば仕入れに書いて通用するという解釈で良いでしょうか。
(商品明細も渡しておきます)

お礼日時:2019/12/16 17:22

>商品は、確定申告では収支明細上「経費」に…



経費でなく「仕入」ね。

>親の代わりに息子が…

生計を一にする家族が買ったものは、その対価を家族に払うことなく、「事業主借」で仕入または経費に計上してかまいません。

仕分けは
【仕入 100円/事業主借 100円】
【消耗品費 100円/事業主借 100円】
など。

>親の名義でもなければ、領収書もない状態…

確定申告に領収証が金科玉条なのでは決してありません。
何を、どこで、いくつ、いつ買ったかが分かりさえすれば良いのです。

>ネットの履歴のプリントアウトだけで…

それを印刷して保存しておけば良いです。

>息子の名前で商品購入金額での領収書も用意すれば…

前述のとおりで、意味ありません。

>また、何をしても経費として認められないという場合…

誰が絶対認められないと言ったの?

>自動販売機で買った自分以外の職人さんへの休憩時の…

それは「業務日報」などに記録しておきます。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

仕入れですね。間違えていました。

情報が不足していました。
生計は一にしておりませんで、離れてそれぞれで住んでいます。
建材屋などリアル店舗より安かったり、取り寄せが間に合わないので買ったりしています。

認められない、という部分は誰かに言われたわけではなく、その場合の理由も書いてほしいので、先んじて書いておいただけです。
ジュースについてもそれを踏まえた話で、性善説ありきの「虚偽報告しない前提」の費用が交際費として通用するが、仕入れの経緯は○○でないと通らない。
などという比較例でして
「こうすれば問題なく認められます」であれば、関係ない話になります。

回答に何度も補足返信をするのなら、初めから気付く範囲で書いておきたかったという、回答する立場で何度も補足に返信をするのが煩わしいという経験からの先手補足です。

余計な手間をとらせてしまい申し訳ありません。

お礼日時:2019/12/16 16:10

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