個人事業主の妻です。幼いこどもが2人います。
青色専従者として、経理と雑用を担当しています。
夫の事業はなんとか生活できる程度で、昨年は身体を壊し働けなかった期間もあり、今年は年金免除に加えて住民税も非課税になりました。
当然ながら住宅ローンは組めないのですが
この度、夫の親が倒れたこともあって夫の実家近くに中古物件を買うことになり、その資金捻出のために夫が頑張って稼いでいます。
昨年の倍くらいの売上になりそうです。
そこで、経理に詳しい方にお聞きしたいのですが
中古住宅をキャッシュで購入した場合、どの程度経費に出来るでしょうか。
購入予定の家は古民家で、固定資産税は年間数100円(つまり非課税)、価格は200万円です。
急に決まった引っ越し、不動産購入なので、慌てて引越し費用分も合わせて稼いでいる状態なのですが
土地は資産になれど、経費にはできませんよね。
固定資産税も非課税の木造建築では、事業用の面積と按分しても建物は経費にならないですよね。
物件を探しにいく交通費などは、経費にしようと思っていますが、1番大きな不動産購入費用をなんとか経費化したいです。
登記費用や、不動産屋さんへの手数料なども、経費化できるならしたいです。
でないと夫の来年の住民税などが怖いです。
詳しい方、おしえてください。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
個人事業主が引っ越しをするのですね。
すると引っ越し先が個人事業主の事業所となるわけです。
ただし「事業用部分」と「住処」部分を分けて、事業用部分だけが経費計上できることになります。
「全体額の事業用部分」が按分割合と言うのはご存知だと思います。
物件を探す費用、交通費などにも案分割合を掛けるのが正当ですが、まあこの程度は多めにみて良いのではないかと思います。全額事業用経費として、本当は良くないが、まあいいじゃんかというわけです。
不動産購入費用のうち「地べたのお金」は経費計上は無理です。
建物は取得価格に案分割合を掛けた額を「事業用の建物」として減価償却資産とします。
固定資産税についても、建物にかかる部分を按分して事業用経費とできます。
水道光熱費についても按分して経費計上できます。
登記費用、不動産屋に支払う仲介手数料は、土地価格と建物価格で案分して、建物価格部分を出します。
さらにこれに事業専用割合を掛けて経費計上します。
青色申告会などに相談するにしても「どうしたらよい」と相談するよりも、上記のような計算を示して「これでよかろうか」と相談する方が良いと思います。
なお不動産を現金で買ってもローンで買っても上記の考え方はほとんど同じです。
違う点は、ローン支払い額のうち利息部分について、これまた事業按分割合をかけて経費にできる点です。
状況をきちんと説明できていなかったので回答者さまたちを混乱させてしまったようで恐縮です。
足りない文章から意図を組んでいただきありがとうございます。
聞きたかったのはまさにこの回答で、大変勉強になりました。
まだまだわからない点だらけですのでまた、改めて質問をしようと思います。
ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
その住宅が、経費として計上可能なものであれば計上できますが、質問文には「住宅」とあります。
「住宅」は「住むためのもの」です。
それが「住宅」である以上、経費としての計上は不可でしょう。
もしもそれが可能であるなら、個人事業者が、居住用に賃貸しているアパートやマンションなどの賃料も経費として計上できる、という話になりそうです。
No.6
- 回答日時:
このような場合は、個人事業主が古民家所有者から賃借する形で家賃を支払い、それを経費にします。
建物は経費になりません。その古民家の床面積の何%を事業のために個人事業主に貸与しているかを出し、その%に相応しい家賃を設定します。家賃は安いか高いかで個人事業主にも古民家所有者にも確定申告に影響します。
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夫の仕事はパソコンがあれば出来る仕事ですので、自宅の一部屋を事業所として登録してあります。
これまでの申告も、光熱費などきちんと自宅と事業用とで按分してあります。