
教えてください。
これまで個人事業主として、確定申告で家賃,光熱費,通信費の一部と交際費,消耗品,書籍費等を経費として計上してきました。
顧客の事情により本年7月より請負契約から契約社員となることになりました。
契約社員も何時切られるかわかりませんので個人事業主の廃業届を出すつもりはありません。
この場合、
1) 7月以降、給与所得のみとなった場合にその期間の上記経費は認められるのでしょうか?
2) 給与所得と同時期に少額でも事業所得があった場合はどうでしょうか?
3) 7月以降の事業所得と経費で赤字となった場合は給与所得からその損失分を差し引くことはできるのでしょうか?
以上、宜しくお願いします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
No.5です。
>収入がないのに経費だけ計上はダメです。
???
不況な時期や不採算の事業では、売上が少ないのに、ひどい場合は売上がないのに、従業員の給料や光熱費などの経費だけが発生して大赤字、という状況は充分にあり得ます。
会計にも税法にも、収入がない場合は経費を計上できないというルールはありません。知ったかぶりの回答者に惑わされないでください。
多分、ないと思うが、もし万が一、税務調査で、請負の仕事がない期間の事業経費の計上について問題にされたら、
「個人事業を廃業する予定はなく、契約社員の仕事を始めてからも、引き続き受注活動を行っておりました」と、強い気持ちを持って対応して下さい。
税務調査では、理論的に正当性を主張することが大事です。
・所得税法には、収入がない場合は経費を計上できないという条文は見当たりません。
・受注活動を行う場合は、それに伴う経費が発生するのは当然です。
・休日や夜間を利用すればSE請負の仕事をすることができます。
「収入がないのに経費だけ計上はダメ」だろうな、などと、最初から弱気では、税務調査では確実に負けますよ。弱気になるようなら、最初から、収入がない期間の経費は計上しない方がよろしい。以上です。
No.7
- 回答日時:
№1です。
>No.5の方が受注活動を続けていれば経費計上可能とおっしゃられています。
実際のところはどうなのでしょうか?
あくまで「原則」ということです。
補足を読みましたが、事業にかかる活動をしているなら問題ないでしょう。
「事業をやっていることにして」はダメだということで書いたつもりです。
「事業所得」については、最高裁で「営利性・有償性」が認められること、という判決がでています。
認められないケースもあるということです。
参考
http://www.kfs.go.jp/service/JP/74/05/besshi02.h …
No.5
- 回答日時:
No.3です。
>そんな都合のよい仕事がすぐにみつかるとも思えませんので・・
そうではあっても、7月以後も請負の仕事を見つけようと努力するのだと、考え方を改めて下さい。
・世の中、総ての個人事業主が、毎日仕事(宣伝、受注、販売、仕入、製造などの営業活動)をしているわけではありません。
・あるいは、個人事業主が、毎日仕事をしていても、毎日、売上があるわけではありません。
・SEだって、毎日仕事がなくて三月や半年、遊んで暮らしている人もいます。
そのように考えれば、質問者が、同時に並行して契約社員と個人事業主(請負)であり続けることは可能なはずです。
ですから、7月以後も請負の仕事を探す(=受注活動をする)ことを条件に、7月以後の経費を計上し続けるようにお勧めします。
つまり将来、もし万が一、税務調査を受けて、「契約社員の期間で請負の仕事がなかった期間の事業経費を計上するのはいかがなものか」と言われたら、「いいえ。個人事業を廃業する予定はなく、契約社員の仕事を始めてからも、引き続き受注活動を行っておりました。」と答えて下さい。
そうすると、受注に必要な経費(通信費、交通費、交際費)は減少しない方がいいですね。家賃は、いままでの半分にする方がよいかもしれない。
回答ありがとうございます。
受注活動を続けていれば個人事業継続中として経費計上可能ということですね。
大変、心強いです。
が、No.4の方が
>原則、収入がないのに経費だけ計上はダメです。
とおっしゃっているのが気になります。
No.4
- 回答日時:
№1です。
>・7月以降も給与所得と並行して少しでも事業所得があれば7月以降分の経費が認められる。
収入があり、その収入を得るためにかかった費用があればそのとおりです。
原則、収入がないのに経費だけ計上はダメです。
>・その結果、通年で事業所得が赤字になれば給与所得と損益通算できる。
という理解でよろしいでしょうか。
お見込みのとおりです。
再度の回答ありがとうございます。
>原則、収入がないのに経費だけ計上はダメです。
とのことですが、No.5の方が受注活動を続けていれば経費計上可能とおっしゃられています。
実際のところはどうなのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>給与所得のみとなった場合にその期間の上記経費は…
上記経費はって、上記経費とは自分で八百屋 (例) を開いていたときの話でしょう。
サラリーマンになったのになんで八百屋の経費が発生するのですか。
考え方が根本的におかしいですよ。
>給与所得と同時期に少額でも事業所得があった場合はどうでしょうか…
サラリーマンが帰宅後や休日に八百屋を開くなら、その間にかかる経費はとうぜん計上できます。
>7月以降の事業所得と経費で赤字となった…
7月以降のって、個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、年の途中で区切る概念はありません。
>給与所得からその損失分を差し引くことは…
経費に対する考え方
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
が間違っていなにもかかわらず赤字になったのなら、損益通算
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm
は可能です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
回答ありがとうございます。
サラリーマンが休日に八百屋を開いたが営業不振で売り上げ0だった場合、八百屋の経費はどうなるのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>1) 7月以降、給与所得のみとなった場合にその期間の上記経費は認められるのでしょうか?
いいえ。
認められません。
その代わり、給与所得者は「給与所得控除(年収に応じて決まります)」を受けられます。
>2) 給与所得と同時期に少額でも事業所得があった場合はどうでしょうか?
同じです。
ただし、事業所得については認められます。
確定申告では、「事業所得」「給与所得」をれぞれ申告、合算して課税されます。
>3) 7月以降の事業所得と経費で赤字となった場合は給与所得からその損失分を差し引くことはできるのでしょうか?
7月以降は「給与所得」ですよね。
ということは、7月以降事業所得にかかる経費はないですが…。
6月までの「事業所得」が赤字になっていれば、給与所得と損益通算できます。
回答ありがとうございます。
・7月以降も給与所得と並行して少しでも事業所得があれば7月以降分の経費が認められる。
・その結果、通年で事業所得が赤字になれば給与所得と損益通算できる。
という理解でよろしいでしょうか。
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事業の内容はフリーのシステムエンジニアです。
メインの仕事は契約社員となる予定ですが、休日にできる程度の仕事を請け負って個人事業主を続けたいと思っています。
ただ、そんな都合のよい仕事がすぐにみつかるとも思えませんので、事業所得が無い期間の経費の扱いについて質問させていただきました。
お礼について訂正です。
八百屋がサラリーマンを始めて八百屋が開店休業状態になった場合の八百屋の経費は認められるのでしょうか?
の方が実態に近いです。