
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>個人事業主で、例えば昨年度消費税を50万…
課税事業者であることは間違いないのですね。
それで事業所得上の経費になるかどうかは、あなたの経理方式により違ってきます。
【税込経理の場合】
・原則・・・消費税の申告をした年の必要経費 (租税公課)。令和3年分を令和4年3月に納税したのなら、令和4年分の租税公課ということ。
・許容・・・令和4年3月に納税する分を、令和3年のうちに「未払金」として計上してある場合は、令和3年の租税公課にしてもよい。
【税抜経理の場合】
・損益計算書が税抜である以上、事業所得の決算に関係せず、租税公課とならない。
(手引きの 3 ページと 7 ページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
>それでは昨年の確定申告(2020年度版)で3月に支払った消費税は…
横レスを失礼。
「確定申告」で消費税を払うことはあり得ませんけど。
「確定申告」とは、所得税に関する手続きであって、贈与税や相続税、消費税などまで「確定申告」と言ってもらったのでは、他人は真意が伝わらなくなります。
「消費税の申告書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/sh …
を提出してのですか。
この回答へのお礼
お礼日時:2022/02/18 14:04
いろいろありがとうございます。
理解しました。
>「消費税の申告書」を提出・・・
その通りです・・・。
消費税の申告の時にいくら納税してくださいと紙を渡されました。
No.2
- 回答日時:
貴方が消費税納税者でなければ、
事業用支出(消費税込み)が経費になるので、
消費税を分離して申告する必要は有りません。
この回答へのお礼
お礼日時:2022/02/18 13:29
ありがとうございます。
それでは昨年の確定申告(2020年度版)で3月に支払った消費税は、
昨年度の3月の経費として租税公課に計上できないとうことですね?
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