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No.1
- 回答日時:
「芸能事務所に入ってる方」とは、職員じゃなくて、俳優、タレント、歌手、芸人というような人ですよね。
であれば、そのような人達の芸能活動にどれだけ必要か、になりますね。
それを税務署に説明して、芸能活動への必要性が認められれば経費にできます。
一切口を開けることもなく身体を動かすだけのパントマイムのような芸なのに、歯列矯正やホワイトニングということであれば経費とは認められないでしょう。
俳優や歌手のプチ整形であれば、その俳優や歌手の社会的なイメージの維持のためということで経費として認められるでしょう。
その人の活動内容と施術内容によって変わります。
この回答へのお礼
お礼日時:2018/01/07 14:01
お返事有り難うございますm(_ _)m
わかりやすく有り難うございます!
私の知人は芸能人事務所に入っただけだったり、美容YouTuberを目指してる段階なのですが、
それでも経費なのでしょうか?
ちゃんと稼げてない場合も大丈夫なものなのでしょうか?
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