
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
自宅の一部を事業用として使用している場合。
1 自宅の固定資産税額
2 水道光熱費、通信費
3 事務所部分の修繕費
4 パソコンを使ってる場合にはその購入費と維持費。
5 パソコン周辺機器の購入費。消耗品の購入費
6 事業用の車の減価償却費、ガソリン代
7 作業服など事業に使用する消耗品
8 マンション管理会社との交際費
などが必要経費として計上できます。
「1」「2」については、全額ではなく、自宅のうち事務所としてる部分の面積を、固定資産税課税不動産の面積と按分して計上できます。
No.2
- 回答日時:
固定資産税に限らず個人事業主の場合、事業用として使用した割合分が経費として認められます。
100%事業用として使用していれば全額経費と出来ますし、20%事業用で使用しているものであれば経費も20%が認められます。
固定資産税も同様の考えで、何%が事業で使用している割合かを算出して、その分を経費とすることが出来ます。
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