
私はマンション管理員の仕事をしています。ところが、管理会社の希望により、会社員から会社と契約する管理員業務委託契約を結ぶ個人事業主へと変更となり、給与も報酬と変わりました。
そのため、給与所得のときにあった65万円の控除がなくなり、どうすればよいのかとても困っています。ピアノの先生、外交員、検針員、美容師等の方のように、家内労働者等の必要経費の特例としての65万円の控除は管理員業務委託契約者の私にも適用されるのでしょうか。
ちなみに私はある特定のマンション管理会社一社のみと契約を交わし、マンション管理会社指定のマンションの管理員として継続的に勤務しております。どうぞ教えてくだいますようお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
先ず、質問者は「家内労働者等の必要経費の特例」の適用を受けることができます。特定の個人又は会社に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とするからです。
国税庁>>家内労働者等の必要経費の特例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm
この場合、65万円の法定必要経費が認められます。
次に、開業届と青色申告承認申請をすれば、65万円の青色申告特別控除を受けることができます。ただし、帳簿をきちんと書くこと、法的期限までに確定申告をすることが条件になりますが。
国税庁>>個人事業の開業届出
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
国税庁>>所得税の青色申告承認申請手続
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
「家内労働者等の必要経費の特例」で65万円、青色申告特別控除で65万円ですから、合計で130万円が
OKになりますよ。(^^;
ありがとうございます。
「家内労働者等の必要経費の特例」の適用を受けることができることを知って、ほっとしました。
これでまた仕事に意欲をもって取り組めそうです。参考になりました。
税務署から前もって承認を得る必要はないのですね。
No.3
- 回答日時:
No.2です。
追加回答です。>税務署から前もって承認を得る必要はないのですね。
はい。「家内労働者等の必要経費の特例」の適用を受けるだけであれば、前もって税務署へ届を出したり申請をしたりする必要はありません。
また、参考のために書きますと、確定申告をしなくても「家内労働者等の必要経費の特例」の適用を受けられます。
この点はサラリーマンと同じです。サラリーマンも、確定申告しなくても(最少で)65万円の給与所得控除を受けられますね。
ありがとうございます。
「家内労働者等の必要経費の特例」は、前もって税務署へ届を出したり申請をしたりする必要がないことが分かりました。勉強になります。
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