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現在、個人事業主で管理栄養士として活動しているのですが、活動を広げるために法人化しようと思っています。
顧問契約していただいている会社があり、そちらについては顧問契約をしていただき、社員という形の雇用になっています。

□私個人との契約
□会社としての契約

を分けて行いたいのですが、このように兼業することは可能でしょうか?
どちらも管理栄養士としてのお仕事になるのですが、
個人事業主の業務は、
・顧問契約
・アドバイザリー契約
といった形になります。

会社の方は、
・食事提供サポート
・献立作成
・栄養セミナー
・パーソナル栄養指導
などの業務になります。

私が実施するのではなく、他の管理栄養士に業務委託をするための窓口にしたいと考えています。

この場合、個人事業主と法人を兼業することは可能でしょうか?

それぞれの登記先は、別になります。

A 回答 (4件)

「個人事業主の業務は、顧問契約・アドバイザリー契約」となれば従業員として給与を貰うわけではないことになります。


すると契約内容がどうであろうと実態として「収益は法人に帰属する」と判断するのが良いでしょう。
 税務的には「個人事業主としての収入なのか法人としての収入なのか」が問題になり税務当局は「法人格と個人を都合の良いように利用してる」と判断されそうです。
 少なくとも「消費税の課税事業者になるかならないかの基準から外れるために意図的に売上を法人と個人に分ける」行為は否認されます。

「登記先は、別になります」との事ですが法人登記はありますが「個人事業主の登記」などはありません。個人事業主の開業届を税務署に提出してるという事かもしれませんが、これは登記ではありません。単なる届け出です。
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ちょっと意味がおかしな部分があるよ。



>顧問契約していただいている会社があり、そちらについては顧問契約をしていただき、社員という形の雇用になっています。

それは雇用契約であって顧問契約ではないよ。
社員なんだから。
個人的な資格を持つ社員に会社の正規の業務以外の部分で依頼すると言った場合には社員と顧問契約することはあるかもしれないけど、自社の社員と顧問契約することは普通はないよ。


つまりはこの質問で質問者が知りたいのはソコだと思うんだけど。
でもそうするとまた意味がおかしな部分が出てくる。

>活動を広げるために法人化しようと思っています。

これは自分が個人で契約している部分を法人にするという意味合いに見えるが、そうすると、個人事業主と法人を兼業するという質問がどういうことなのか分からなくなる。


例えば質問者がしたいのはこういうことなのかなと。

【現在】
法人A 雇用契約→ 社員(質問者)
法人A 顧問契約→ 個人事業主(質問者)

【今後】
法人A 雇用契約→ 社員(質問者)
法人A 顧問契約→ 合同会社(代表者=質問者)←こういう風にしたい


【今後】の方の兼業は、法人Aの就業規定に違反していなければ問題はないはずだよ。(同業他社や関連企業でのダブルワーク禁止等)
逆に、【現在】の仕事の方では、法人Aが自社の社会保険料負担を少なくする目的で社員の給与の一部を業務委託としているような、そんな疑惑を持たれるリスクはあるかもね。
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社内規定で兼業を明確に禁止しなければ兼業はOK。

なんでもそうだけど。社長も部長も平社員もアルバイトもなんでもそう。社長が国家議員やってもいいし、アルバイトが新聞配達やってもいい。そういうことを禁止する法律がないと何回もいっているつもりなんだが。
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兼業の可否は社内規定の問題。

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この回答へのお礼

回答、有難うございます!
「社内規定」とは、法人の定款の業務内容という認識で合っていますでしょうか?
また、どのような「社内規定」にした場合、個人事業主との兼業が可能でしょうか?

個人事業主の方では、コーチング業務も実施したいと思っています。

お礼日時:2022/04/29 12:21

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