
次の場合は問題があるのでしょうか?
建設工事で、業者側の立場でご相談です。
■お客側:注文書
注文します。
工期:4月1日~4月10日
■業者側:注文請書
注文をお請けしました。
工期:4月1日~4月15日
お客側は、とりあえず、工期を指定して
注文していますが、特段のこだわりは
無い状況です。
とは言え、書面上は想定として、
10日までの工期で注文書を発出しています。
業者側では、注文された工期では、完成が難しいので
15日までの工事期間でお請けします、
と言う回答(請書)を返します。
■質問((1)も(2)も(3)も同じ系統の内容です)
(1)この場合、15日までの工期で双方が了解であれば、
書面上は上記のままで問題ないのでしょうか?
(注文書:10日まで/請書:15日まで。 のまま)
(2)注文請書で返した工期が「有効」になると言う考えで
良いのでしょうか?
(注文請書が優先になる?)
(3)注文書の工期を訂正してもらって、
再度お客側に注文書を出してもらうべきでしょうか?
(工期は絶対同じ期間にするべき?)
(1)(2)のとおりで問題がなければ良いのですが。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (3件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.3
- 回答日時:
注文を受ける側が注文内容に変更を加えて承諾した場合には、注文を拒絶し新たな契約を申し込んだことになる(民法528条)。
その内容で注文者が承諾すれば、契約が成立する。ご質問のケースでいえば、4月15日までの工期でお客様が了承すれば、その工期で工事契約が成立する。請負契約は口頭でも成立するので、新たな書面を発行したり注文書を訂正したりしなくても、契約成立となる。
ただし、書面の手立てを何もおこなわなければ、契約が成立したことを書面で示すことが出来なくなる。また、建設業法19条1項違反にもなる。いずれも、トラブルになったなどのとき、面倒が生じるおそれがある。
書面で何らかの手立てをおこなうのがよい。ご質問のケースの場合、建設業法も考慮すると、注文書差替か注文書訂正が簡単ではある。ご質問のケースで請書発行後の注文書訂正は、厳密には建設業法違反だが、特段問題視するものではないと思う。
No.2
- 回答日時:
注文書と請書は契約書の一形態です。
契約書は記載された事項について当事者の双方が同意したということを表す書類です。
ということは請書を訂正する場合は、その訂正事項について注文者の承認が必要と考えます。
ご質問の問題は、注文書と請書の内容が異なるのに、それぞれには一方の押印しかないことです。請書を訂正して送っても、書類上それを相手が納得したかは不明です。
たとえばその訂正部分について注文者の印をもらっておくことがよいと思います。
そうしないと後で予期しないトラブルになると思います。
No.1
- 回答日時:
>双方が了解であれば、
書面上は上記のままで問題ないのでしょうか?
双方が了解したといっても、
いざ、ごたごたがあった時に、頼りになるのが
この手の書類です。
ごたごたがないのであれば、
そもそもこの手の書類は必要ありません。
印紙税だって結構な金額になるのですから、
だったらいっそ作らないほうがましです。
>注文請書が優先になる?
当然そうです。
>再度お客側に注文書を出してもらうべきでしょうか?
本来、その手のネゴがなければ、
請書なんて出せるものではありません。
注文書と請書の内容が違うようなら
本来は契約が成立していないとみなすべきです。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 財務・会計・経理 業者間での注文書・請書の取り扱いについて 2 2022/06/27 15:53
- リフォーム・リノベーション リフォーム契約を解除したい 5 2022/09/04 11:22
- 金融業・保険業 注文請書収入印紙の件 2 2022/11/21 16:52
- Visual Basic(VBA) Excel VBA 同じ名前のフォルダがあれば作成したブックを格納するマクロをつくりたい 2 2023/01/16 16:19
- 分譲マンション 皆さんの管理組合では)共用部分の修繕工事業者の選定は→どう選定されておられますか? ①管理会社へ丸投 3 2022/10/06 22:07
- 財務・会計・経理 取引先の先方から今後は注文した商品に対して弊社が発行する納品書や請求書を業務用・販売用・消耗品などに 1 2022/07/18 13:21
- 財務・会計・経理 取引先の先方から注文した商品に対してこちらが発行する納品書や請求書を業務用・販売用・消耗品などに科目 1 2022/07/18 02:18
- リフォーム・リノベーション 住宅設備工事の契約書類について 3 2022/06/23 17:58
- ビジネスマナー・ビジネス文書 注文請書 丸印 角印 発注書に注文者の方は丸印を押しています。 注文請書に角印を押そうと思っていまし 1 2023/07/08 19:35
- 金銭トラブル・債権回収 リフォームトラブルについて。 リフォームを頼んだ業者に、契約書を結び工事代金を先払いしました。全額先 2 2022/06/12 09:48
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
-
注文請書の発行日付
財務・会計・経理
-
注文書に押す訂正印について
財務・会計・経理
-
注文書と対する請書の内容相違について
その他(ビジネス・キャリア)
-
-
4
建退共の証紙。 購入のときの勘定科目は
財務・会計・経理
-
5
注文請負書の記載事項(宛名に)間違いが、、、
財務・会計・経理
-
6
注文書と注文請書は同じ様式?
財務・会計・経理
-
7
減額の注文書の発行について
財務・会計・経理
-
8
注文請書について教えてください。
財務・会計・経理
-
9
減額の注文請書の印紙は
財務・会計・経理
-
10
注文請書の宛名の書き直し
財務・会計・経理
-
11
注文書の宛名を営業所から支店に変更
財務・会計・経理
-
12
請求書などの書類の日付を空白にして欲しいという要望
財務・会計・経理
-
13
工期とはいつまでのことを指すのですか?
財務・会計・経理
-
14
書類に訂正印を押す場合 甲乙両者の印が必要ですか?
その他(法律)
-
15
経理に詳しい方教えて下さい。 請求書を発行する際、予定していた工期より早くなった場合、完了した時点て
財務・会計・経理
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
記載金額がマイナスの時の印紙...
-
減額の注文書の発行について
-
2回目の覚書作成について
-
成果品ってなんですか?
-
建設請負変更契約の減額の時の印紙
-
勘定科目教えて下さい。
-
金額未記入の注文書でも問題な...
-
注文書の割印の位置
-
販売奨励金に関する覚書に印紙...
-
業者間での注文書・請書の取り...
-
「注文書・注文請書」と「工事...
-
注文書と注文請書
-
印紙税課税文書について
-
注文書に押す訂正印について
-
請負の納期変更に伴う覚書の印...
-
工事着工指示書に係る印紙税
-
訂正印を押すのは誰ですか?
-
支払額が振込手数料を下回る場合
-
業務委託基本契約書の有効期間...
-
終了した契約を遡及して有効に...
おすすめ情報