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通常、領収書や契約書には金額に応じた収入印紙を貼りますが、銀行振り込みで支払いを受け取った場合印紙が不要なのはなぜでしょうか。また、紙の発注書に対する請負書には印紙を貼りますが、メールによる注文書がpdfで来ます。この場合印紙はどうなりますか。契約ではなく、注文の内容を示しただけの注文書なので、印紙は不要であるということでしょうか。契約書と発注書そして注文書の違いは、どこにあるのでしょうか?双方の合意によるものが契約書で、片方からのみの指示をするものが発注書であり注文書ということでしょうか。印紙税法上の印紙添付の必要性についてお聞かせください。
注文の内容を伝えるだけで、相手がその内容を了解しただけなら、印紙不要となるのでしょうか。

A 回答 (1件)

>銀行振り込みで支払いを受け取った場合印紙が不要なのは…



領収証を書く必要がないからです。
振込でもあえて紙の領収証を書けば、5万円以上は印紙税の対象になります。

>メールによる注文書がpdfで来ます…

[注文書] = [契約書] と考えるとしても、そもそも印紙税は紙文書を作ることに課税されるのです。
紙文書でなく電子文書は印紙税の対象ではありません。

PDF を送る側がいったん紙文書を作成してから PDF に変換したのなら、最初に作った紙文書が印紙税の対象になります。

同じように、受け取った側が印刷して保管したりすれば、やはり印紙税の対象になります。

>契約ではなく、注文の内容を示しただけの注文書なので…

というか、契約書でも一般の商取引は印紙税の対象ではないですよ。
印紙税の対象になるのは「請負に関する契約書」のみです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

注文書とか請書とかの名前であっても、その内容が請負工事を履行するための約束であるなら、印紙税の対象です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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