一回も披露したことのない豆知識

3か月ほど前に、とある金融機関(A金融とします)より融資を受けました。
その際、「金銭消費貸借契約証書(差入)」を記入して提出しております。
課税書類なので、収入印紙代が借入金から差し引かれています。

A金融から、契約証書の写しが届かないため、問い合わせをしたところ「契約の時に未記入の写しをお渡ししています。」との返事なので、「それはいただいてますが、弊社が署名した写しをください。」と伝えたところ、1時間も経たず、PDFを送ってくれました。
しかし、その写しには収入印紙が貼られていませんでした。(税印、納付印もない)
再度問い合わせをすると、貼らないのが当たり前のような返事だったので、「弊社から徴収した収入印紙はどうなってるのか?」を尋ねると「確認してみます」と言って、それきりです。

A金融以外の金融機関から借入れをした時は、弊社が署名した契約証書に収入印紙を貼付・割印したものをコピーして渡されているので、それが一般的だと思っていました。
(複数の金融機関から借り入れ経験がありますが、全て同様です。)

ここで気になるのは、
①収入印紙代を徴収しておきながら、その課税書類に印紙を貼付しないということは、普通にあることなのでしょうか?

②万一の場合、この書類の過怠税は、誰に課されるのでしょうか?
A金融でしょうか?弊社でしょうか?

予備知識として、どなたかご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

>①収入印紙代を徴収しておきながら、その課税書類に印紙を貼付しないということは、普通にあることなのでしょうか?



あってはなりませんが、印紙代を徴収しておてネコババする銀行もあるのですね。


>②万一の場合、この書類の過怠税は、誰に課されるのでしょうか?

金銭消費貸借契約証書(差入)の書類は、A銀行が全文を作成しており、御社は署名、捺印しただけですから、私は、課税文書の作成者(この場合は、金銭消費貸借契約証書(差入)を作成したA)に課税されるべきものと考えます。

しかし同証書は、御社が一方的にA銀行に差し入れる文面になっており、A銀行の署名、捺印がないので、税務当局は、「印紙税法上の”課税文書の作成者”」は御社であると主張する可能性が高い。その場合は、過怠税は御社に課税されることになります。

しかし、過怠税が御社に課税されたとしても、御社は、税務当局に対して「A銀行が借入金から印紙代を徴収したのだから、弊社は印紙税を納付済みである」と反論することが出来ます。だから心配ないでしょう。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。

No.5様へのお礼と一緒になりますが、現在の状況は以下の通りです。

その後、先方から税印を押した”ページのみ”が届きました。
これでは弊社の原本かどうかわからないので、全面の写しを下さいと依頼したところ、また、印紙貼付の無い最初と一緒の写しが届きました。
あきれているところです。

過怠税については、弊社が支払うことはなさそうで安心しました。
とはいえ、そういう不安を持たせるような対応(A金融)はやめてほしいものです。

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2023/10/03 13:57

あなた様は、なかなか聡明な方のように見受けられますが、


ヤバいことに気が付いてしまいましたね。

基本的には、あなた様のご指摘とおりです。
もしも、上記記載のことが本当に事実だとすれば、金融機関の行為・対応については脱税行為のようにも思われますし、【印紙税法違反】に問われ罰則が課される可能性があります。(印紙税法第8条第1項、第22条第1号参照)

ちなみに、今回のご質問に具体的にお答えするとしたら、以下のとおりとなります。


●【①収入印紙代を徴収しておきながら、その課税書類に印紙を貼付しないということは、普通にあることなのでしょうか?】

⇒わたくしも、金融関係者の端くれとしてお答えいたしますが、このようなことは普通にあることではありません。
もしかしたら、当該営業店の融資担当者からすれば、【印紙代をケチッた、節約した】ということで【コスト削減】ということなのかもしれませんが、仮にそのような意識だとしても、【脱税】と受け取られる可能性もあり、国税関係者、税務署の方がこのような事実を知ったら激怒するかもしれませんね。


●【②万一の場合、この書類の過怠税は、誰に課されるのでしょうか?
A金融でしょうか?弊社でしょうか?】
⇒当然、A金融ということになります。
だって、収入印紙代が借入金から差し引かれており、あなた様としては既に【印紙代を納付した】というご認識なのでしょう。

なので、仮に、税務署による税務調査があったとしても、それらの証拠・エビデンスを示せるようにしておけば大丈夫でしょう。


【追加補足・ご説明】
なお、担当する営業店(本支店)から十分なご説明がないようであれば、A金融機関の本部担当部署、具体的には、監査部又はコンプライアンス部等にご連絡されることをお勧めいたします。
仮に、本件のように、一部の部署で法令等遵守の面で問題がある行為が発覚した場合には、自助作用として、当行自身が改善に向けた対応を行うことが期待できるからです。

また、仮に、そのような金融機関自身において自助作用が期待できないようであれば、①監督官庁(金融庁)や②本店・本部を担当とする管轄税務署にチクることをお勧めいたしますけどね。


【参照条文】
●印紙税法
(課税物件)
第二条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書には、この法律により、印紙税を課する。
※なお、別表第一については、印紙税法全文を参照し、ご覧ください。

(印紙による納付等)
第八条 課税文書の作成者は、次条から第十二条までの規定の適用を受ける場合を除き、当該課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の印紙(以下「相当印紙」という。)を、当該課税文書の作成の時までに、当該課税文書にはり付ける方法により、印紙税を納付しなければならない。

2 課税文書の作成者は、前項の規定により当該課税文書に印紙をはり付ける場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さなければならない。

第二十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第八条第一項の規定による相当印紙のはり付けをしなかった者
二~四 (略)


【印紙税法】※全文
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=342AC00 …


【金融庁通報窓口】 ※金融サービス利用者相談室
https://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.h …
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。

その後、先方から税印を押した”ページのみ”が届きました。
これでは弊社の原本かどうかわからないので、全面の写しを下さいと依頼したところ、また、印紙貼付の無い最初と一緒の写しが届きました。
あきれているところです。

いざという時には、是非参考にさせて頂きます。
ありがとうございました。

お礼日時:2023/10/03 13:45

気になったのは契約証書(差入)と書いている点です。


差入方式なので原本は一通しか作ってないんじゃないでしょうか。そうしたら収入印紙は一通分しか要らないことになります。
契約証書現物を見ないと何とも言えない所ですが、差し入れらた書類を先にコピーして、原本にはその後収入印紙を貼り保管、普段の管理業務にはコピーを使っているとか。
コピーだから印紙貼ってないという意味で金融機関は言っているのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとう

はい、仰る通り、一通しかありません。
なので、その一通の写し(原本の写し)を下さい、と依頼しました。
しかし、届いた写しに印紙がなかったので、再度問い合せをした次第です。

A金融は、弊社の署名の無い契約証書(いわゆる雛形)に「写」のスタンプを押して「貴社の写しです」と言ってるくらいなので、当初より不信に思っていました。

返事が来るまで、もう少し待ってみたいと思います。

早々にご回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2023/09/28 09:26

>(税印、納付印もない)…


>①収入印紙代を徴収しておきながら、その課税書類に印紙を貼付しない…

あとから何件分かまとめて印紙税を申告納付する方法もあります。
ご質問の事例が、これによっているかどうかまでは断言できませんけど。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/06/04.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>を尋ねると「確認してみます」と言って、それきり…

明確に返事しないのは、ネコババしているからかもしれません。

>②万一の場合、この書類の過怠税は、誰に課される…

課税文書の作成者です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

契約書等の作成者がどちらであるかは判断が分かれるところですが、万が一あなたに税務署が指摘してきたとしても、収入印紙代が借入金から差し引かれていることを説明すれば、分かってもらえるでしょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとう

早々のご回答ありがとうございます。

印紙税の納付方法について、
貼付、税印、納付印、書式表示、全てありません。

課税文書の作成者、、、はい、それがどちらなんだろう?と思った次第です。

>収入印紙代が借入金から差し引かれていることを説明すれば、分かってもらえるでしょう。
そうであってほしいです。
その前に、指摘されないようにA金融には対処してほしいものです。

参考にさせて頂きます。
ありがとうございました。

お礼日時:2023/09/28 09:08

あのな、トシギンでも通帳ハンコ確認緩いとかあったからねえ。


生体静脈認証と本人確認必要だよな。

法人なら社長の生態静脈とかなあ。
そういう所、緩いところはゆるいなり
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それってさあ、やはりイチカン系のニンゲン?

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