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現在、注文住宅を建てようと不動産屋と工務店と話をしております。
土地が2000万円で手付金が10%の200万円です。
それと同時に、工務店と結ぶ建築請負契約の手付金が総額3000万円の30%である900万円です。これを自己資金で賄う必要があるとのことで、手付金の合計が1100万円になってしまいます。融資していただく予定の銀行担当者は、なぜ土地の購入を行った後で建築請負契約を結ぶという流れにならないのか?と言っています。

【銀行の主張】
①土地を自分のものにする(土地先行融資)
②つなぎ融資1回目を使い30%の900万円を支払う ※建築確認申請時
③つなぎ融資2回目を使い30%の900万円を支払う ※上棟時
④建物の登記と同時に残金40%の清算と先2回分つなぎ融資を住宅ローンへ組み込み、返済開始する。


【工務店の主張】
①土地を自分のものにする(土地先行融資)と同時に自己資金で建築請負契約の手付金30%の900万円を支払う。
②つなぎ融資で30%の900万円を支払う ※上棟時
③建物の登記と同時に残金40%の清算と先1回分つなぎ融資を住宅ローンへ組み込み、返済開始する。

工務店の担当者によると、銀行の言うことは間違っている。建築請負契約の手付金は設計料や基礎を作るコンクリート等の費用に必要である。

銀行の担当者は、なぜ土地の手付金と建築請負契約が同時である必要があるのか?

どちらの言い分が正しいのか、ぜひご教授ください!!

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    ご回答大変ありがとうございます、こういう状況で話をどう進めるのが一番よいでしょうか・・・。不動産屋は土地を検討している人がもう一人いるから急いで契約を!と言っております。私は安い買い物ではありませんのでよく考えたいと思っています。仮によく考えた上で、その時に土地が他の人に決まっていても変な契約をするよりはいいと思っております。再度、ご助言いただければ幸いです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/10/20 20:27

A 回答 (1件)

手付金というものの法的意味はいろいろありますが、


解約権付予約契約といったものでしょうか。
本契約はしないが、優先的に本契約をする権利を保証してもらう。
他に買いたい人が出てきても、私(手付金を差し出した人)が契約を辞退しない限り、他人とは契約できないという権利です。この場合、解約権を行使して、本契約を断った場合に、手付金は戻りません。本契約に至った場合は、本契約の契約金額の一部として算入されることが多いと思います。
土地は世界中に一つしかないので、こういった手法が見られます。
 銀行のいうことは、融資の流れの説明ではありますが、「手付金」の説明ではないようです。
 一方、工事は、同じ工事を行う工務店は無数にありますので、こういう解約権付予約契約を行う必要は通常はありません。
工務店のいう「設計料や基礎を作るコンクリート等の費用に必要である」の趣旨であれば、それは、本契約における「前払い金」です。工事には、実際の現場工事の前に、大量の資材購入など、資金投入が必要なので、契約時の「前払い金」m「中間払い金」(後期が長い場合が数回も)、引き渡し後の最終精算金払いの数回払いが多いでしょう。前払い金は「着手費用(着手金)」のようなものです。「設計料」も、設計契約が済んでから支払うものです。いずれも、契約前に支払う必要はありません。工務店が着手する義務もありません。いやなら他の工務店を当たればいいのです。
この回答への補足あり
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