性格いい人が優勝

GSにて、店側の不注意でガソリンが頭からかけられました。洋服、財布(ブランド物)がガソリンまみれになりました。
店は石油共済に加盟しており、共済保険を使って弁償してくれるとのこと。
製品に関しては、新品で弁償すると言われました。しかし大切な思い出の品物ですので、例え汚れてても返却して欲しいのですが、これは法律上、NGでしょうか?新品を買って賠償してもらうことでクローズとなりますか?
新品を賠償してもらい、且つ汚れた財布を返却してもらいたいと願う私は身勝手と言われることなのでしょうか?
GS曰く、「共済保険に財布(ブランド品)が本物が偽物か調べてもらう、もし偽物だったら保険金詐欺になりますよね?だから現品は返却できない」と言われました。確かに一理あるのですが、思い出の品物なので返却希望します。
皆様、教えて下さい。お願いします。

A 回答 (2件)

大変な災難でしたね、この場合は、やはり共済保険会社の規定に従うしかないでしょう、GSに聞いても無駄だと思いますので、直接共済会社へ問い合わせてみてはいかがでしょうか?


交渉しだいだと思われますが
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
明日にでも共済保険さんに電話確認してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/10 17:54

 そのGS発言は正しくないでしょう。

もし正しいものとした場合、本物偽物の調べが終われば返してくれることになってしまいます。

 そうではなく、保険金や共済からの支払いを受ける場合は、その所有権を移すというのが一般的です。
 納得できない、受け入れることができないのであれば、GSの意見や説明ではなく、約款等で所有権について確認されたほうがいいですね。
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